- 薬剤師の勤務時間(労働時間)は法律では1日8時間まで
- 勤務時間(労働時間)と拘束時間の違い
- 薬剤師の一日の勤務スケジュール例
- 定時で帰れる?勤務シフト通りに帰れないこともあるので要注意
- Q&A|薬剤師の勤務時間とシフト制に関するよくある質問
- 薬剤師の勤務時間は「40時間制」だけでは見えてこない
自己紹介
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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
pharma_di(ファマディー)
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面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
結論
求人票の「週40時間シフト制」には、1日あたりの勤務時間や拘束時間の違い、残業前提などの落とし穴があります。転職を後悔しないためには、実際のシフトパターンや運用方法をしっかり確認することが重要です。
求人票の「週40時間シフト制」には、1日あたりの勤務時間や拘束時間の違い、残業前提などの落とし穴があります。転職を後悔しないためには、実際のシフトパターンや運用方法をしっかり確認することが重要です。
目次
薬剤師の勤務時間(労働時間)は法律では1日8時間まで
薬局や病院で勤務する薬剤師も、他の労働者と同じく労働基準法の適用を受けます。 法律によって、労働時間の上限や休憩時間、休日のルールが明確に定められており、これを超えた働き方は原則として違法です。1. 法定労働時間は「1日8時間・週40時間」が原則
使用者は原則として、1日に8時間、かつ1週間に40時間を超えて労働させてはいけません。 また、6時間超の勤務では45分以上、8時間超では1時間以上の休憩を与える必要があります。 休日も、毎週1日または4週に4日以上が義務づけられています。 [char no=”8″ char=”pharma”]労働基準法によれば、使用者は1日に8時間を超えて労働させてはいけないし、1週間に40時間を超えて労働させてもダメという事です。 休憩もしっかりとらせなければいけません。 休憩時間に薬歴を書かせるとか、休憩時間に電話番をさせるというのも違反です。 あれ?でも、わたしは1日9時間働く日もあります。これって労働基準法に違反していませんか!? [char no=”8″ char=”pharma”]ある方法を使うとそれが法的に可能になります。詳しくは後で説明しますね。2. 36協定の締結で時間外労働が可能に
企業が「時間外労働」や「休日労働」を従業員にさせるには、36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を労働者代表と締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。 この協定により、1日8時間を超える労働が可能となりますが、上限は「月45時間、年360時間」とされ、特別な事情がある場合でも制限があります。 [char no=”8″ char=”pharma”]労使の間で、時間外労働協定が結ばれていれば1日8時間を超えての労働(時間外労働)をさせることができます。 時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」とされ、臨時的な特別の事情がない限り、これを超えることはできません。 うちの会社これあります。だから残業できるんですね。 でもシフト上、1日9時間勤務の日もありますけど。3. 変形労働時間制の適用で1日ごとの労働時間を柔軟に設定
「変形労働時間制」は、一定期間内で週平均40時間以内におさまるようにシフトを組む制度です。 たとえば、1ヶ月単位で設定すれば、忙しい日には9〜10時間働き、閑散日は6時間に短縮することが可能です。 1ヶ月単位の場合は就業規則への記載だけでよく、1年単位で運用する場合には労使協定を締結し、労働基準監督署へ届け出が必要です。 [char no=”8″ char=”pharma”]曜日によって開局時間が異なる薬局や1日8時間以上開局している薬局の大部分は、この変形労働時間制を採用しています。 だから1日7時間のシフトもあれば、1日9時間のシフトもあるのですね。 こんな仕組み知りませんでした。勤務時間(労働時間)と拘束時間の違い


薬剤師の一日の勤務スケジュール例
薬剤師の勤務は「9時〜18時」など一見シンプルに見えますが、実際の拘束時間は勤務時間+休憩時間であるため、思ったより長く感じるケースがあります。 ここでは、よくあるシフトパターンと実際のスケジュールを例示しながら、勤務のイメージを具体的に解説します。
1. 9時~18時(休憩1時間)の週5日勤務
例1)9時~18時(休憩1時間)
労働時間:8時間
休憩時間:1時間
拘束時間:9時間
労働時間:8時間
休憩時間:1時間
拘束時間:9時間
【スケジュール例】
8:50 出勤
9:00 業務開始
12:00~13:00 休憩
18:00 終業・退勤
このシフトは最も一般的ですが、拘束時間は9時間となります。業務が長引けば残業になることもあります。8:50 出勤
9:00 業務開始
12:00~13:00 休憩
18:00 終業・退勤
2. 9時~19時(休憩2時間)の週5日勤務
例2)9時~19時(休憩2時間)
労働時間:8時間
休憩時間:2時間
拘束時間:10時間
労働時間:8時間
休憩時間:2時間
拘束時間:10時間
【スケジュール例】
8:50 出勤
9:00 業務開始
12:00~14:00 休憩
19:00 終業・退勤
このパターンでは、休憩時間が長いぶん拘束時間も長くなるため、体力的にハードに感じることがあります。8:50 出勤
9:00 業務開始
12:00~14:00 休憩
19:00 終業・退勤
3. 10時~19時(休憩1時間)の週5日勤務
例3)10時~19時(休憩1時間)
労働時間:8時間
休憩時間:1時間
拘束時間:9時間
労働時間:8時間
休憩時間:1時間
拘束時間:9時間
【スケジュール例】
9:50 出勤
10:00 業務開始
13:00~14:00 休憩
19:00 終業・退勤
スタートが遅いため朝はゆとりがありますが、終業が遅いぶん帰宅時間も遅くなります。9:50 出勤
10:00 業務開始
13:00~14:00 休憩
19:00 終業・退勤
4. 12時~21時(休憩1時間)の週5日勤務
例4)12時~21時(休憩1時間)
労働時間:8時間
休憩時間:1時間
拘束時間:9時間
労働時間:8時間
休憩時間:1時間
拘束時間:9時間
【スケジュール例】
11:50 出勤
12:00 業務開始
18:00~19:00 休憩
21:00 終業・退勤
午後からスタートする分、朝は自由に使えますが、夜型の生活リズムになりやすいため注意が必要です。11:50 出勤
12:00 業務開始
18:00~19:00 休憩
21:00 終業・退勤
5. 週6勤務+半休ありのパターン
例5)週6日勤務(水・土は午前のみ)
月火木金:9:00~18:00(休憩1時間)
水土:9:00~13:00(休憩なし)
月火木金:9:00~18:00(休憩1時間)
水土:9:00~13:00(休憩なし)
【月火木金のスケジュール】
8:50 出勤
9:00 業務開始
12:00~13:00 休憩
18:00 終業
8:50 出勤
9:00 業務開始
12:00~13:00 休憩
18:00 終業
【水・土のスケジュール】
8:50 出勤
9:00 業務開始
13:00 終業(休憩なし)
このようなシフトでは、労働時間は週40時間以内でも週6回出勤になるため、実質的な休日は週1日です。 門前薬局や個人経営の薬局でよく見られる勤務パターンです。 これらの例からもわかるように、勤務時間が同じでも拘束時間は大きく異なることがあります。
求人票に「週40時間シフト制」と書かれていても、単純な「9時〜18時×週5」ではない可能性があるため、実際のシフトパターンを事前に確認しておくことが重要です。8:50 出勤
9:00 業務開始
13:00 終業(休憩なし)
勤務シフト通りに帰れず残業になることもあるので要注意
勤務時間が定められているシフト制であっても、その時間通りに帰れないケースは少なくありません。 とくに門前薬局や忙しい調剤薬局では、患者対応や薬歴記載などで定時を超える業務が発生することが多く、結果として残業になってしまうことがあります。
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Q&A|薬剤師の勤務時間とシフト制に関するよくある質問
薬剤師の勤務時間や拘束時間、シフト制度に関して、よく寄せられる疑問にお答えします。 求人票の記載だけではわかりにくい部分もあるため、転職前のチェックポイントとして活用してください。Q1: 薬剤師の法定労働時間はどれくらいですか?
労働基準法により、薬剤師を含む労働者の法定労働時間は1日8時間・週40時間が上限とされています。Q2: 拘束時間って何のことですか?
拘束時間は「労働時間+休憩時間」の合計で、職場にいなければならない時間全体を指します。給与計算の対象ではありませんが、生活リズムに大きく影響します。Q3: 「週40時間シフト制」って具体的にどういう働き方?
週の合計労働時間が40時間以内になるようシフトを組む方式です。1日8時間勤務×週5とは限らず、1日9時間勤務+1日7時間勤務など、バラつきがあります。Q4: シフト通りに本当に帰れるのですか?
業務量や薬歴の状況によっては残業が発生する場合があります。シフト制でも「残業前提」のケースがあるため、事前に確認が必要です。Q5: 勤務時間が8時間を超えていても違法ではないの?
36協定(時間外労働協定)を締結している場合は、法定時間を超える労働が認められます。ただし月45時間・年360時間の上限があります。Q6: 変形労働時間制ってどんな制度ですか?
一定の期間内で週平均40時間以内に労働時間を調整できる制度です。月初に長く働き、月末に短縮するなど柔軟な働き方が可能です。Q7: 「休憩が長い=楽」とは限らないのはなぜ?
休憩が長くなるとそのぶん拘束時間が長くなり、退勤時刻も遅くなるため、体力的にハードになる場合があります。Q8: 求人票の「週40時間制」で週6日勤務になることもありますか?
はい。1日の勤務時間を短く分割することで週6日勤務にするケースもあります。結果的に法定内でも休みが少なくなるため、要注意です。Q9: 薬局ごとにシフトの組み方は違いますか?
薬局の開局時間や人員配置によってシフトの組み方は異なります。個人薬局・門前薬局・ドラッグストアでは勤務時間の傾向も大きく違います。Q10: 転職前にシフトの詳細を確認するにはどうすればよい?
面接時に「実際のシフト例」や「平均拘束時間」「月の残業時間」を聞いておくのがおすすめです。求人票だけでは不十分な場合も多いため、必ず現場の運用を確認しましょう。薬剤師の勤務時間は「40時間制」だけでは見えてこない

- 「週40時間シフト制」でも、1日ごとの勤務時間はバラバラな場合がある
- 変形労働時間制や36協定の影響で8時間を超える日もある
- 勤務時間と拘束時間は違う。拘束時間の把握が重要
- 休憩が長くなると拘束時間が伸び、生活リズムに影響する
- シフト通りに退勤できないケースも多く、残業前提の場合もある
- 週6日勤務やシフトの偏りなど、求人票だけでは見抜けない実態もある
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