管理薬剤師と薬局長(店長)との違い・エリアマネージャーとの違い【仕事・手当】
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薬剤師の役職の違いについて知りたい薬剤師

うちの調剤薬局には管理薬剤師や薬局長、エリアマネージャーなどの様々な役職があります。

中には店長と呼ばれている人もいるのですが、いったい何が違うのでしょうか。仕事内容や手当の額も違うのでしょうか。

管理薬剤師よりもエリアマネージャーの方が偉いんですよね?

管理薬剤師に薬局長、店長、エリアマネージャー、ブロック長、エリア長・・・

調剤薬局にはいろいろな役職名があって誰が偉いのかわかりづらいでしょう。

薬局長と管理薬剤師が同じ人だったり、別の人であったりすることもわかりにくくしている原因でしょう。

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今回は管理薬剤師と薬局長(店長)との違いを中心に解説します。

本記事の内容
 この記事を読むと次のことがわかります。

自己紹介

pharma_di(ファマディー)

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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。

管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト

面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。

私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。

ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。

このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

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結論
管理薬剤師、薬局長、エリアマネージャー、ブロック長、部長、支店長・・・いろいろな役職がありますが法的なものは管理薬剤師と薬局開設者のみ。

そのほかはあくまでも補佐的な役割の役職です。管理薬剤師がやるべきことは法的に定められていますが、その他の役職の仕事内容や支給される手当については会社によって様々です。

管理薬剤師とは薬機法で定められている薬局の責任者

管理薬剤師とは、薬局等の管理を統括する責任者のこと。管理薬剤師には必要な能力及び経験を有する薬剤師を充てなければいけないとされています。


薬局における実務経験が少なくとも5年あり、認定薬剤師であることが原則であると、厚労省法令遵守ガイドラインに記載されています。

管理薬剤師が有する権限は以下の通りです。

  1. 薬局に勤務する薬剤師、その他の従業者に対する業務の指示及び監督に関することの他、薬局の管理を行うこと。
  2. 医薬品の試験検査及び試験検査の結果の確認
  3. 薬局の設備、医薬品その他の物品の管理
  4. 薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿の記載
  5. 特定生物由来製品に関する記録の保存(管理薬剤師に限る。)
  6. 薬局開設者に対して必要な意見を書面により述べ、その書面の写しを3年間保存すること。

管理薬剤師の具体的な仕事内容はこちらにまとめました。

管理薬剤師と薬局長(店長)の違い

管理薬剤師と薬局長(店長)の違い

薬局には、管理薬剤師と似ている役職に薬局長や店長と呼ばれているものがあります。

あなたの薬局にもいるのではないでしょうか。

管理薬剤師は薬機法で定められていますが、薬局長や店長は会社独自の役職です。

薬局長や店長の業務内容は会社によって異なりますが、概ね薬局長や店長に対しては管理薬剤師の仕事に加えて、人材育成や教育、シフト作成、労務管理、事務作業といった会社として必要な役割を与えていることが多いです。

管理薬剤師が薬局長を兼ねていることもあれば、管理薬剤師とは別に薬局長がいることもあります。

管理薬剤師とはに記載したように、管理薬剤師になれるのは薬剤師のみですが、会社独自の役職である薬局長や店長は非薬剤師でもなることは可能です。

但し、非薬剤師が薬局長や店長になっている場合は、法的に定められた管理薬剤師としての仕事をすることはできませんので、別に管理薬剤師を置く必要があります。

管理薬剤師=薬機法で定められている薬局の管理者

薬局長・店長=会社独自の役職(非薬剤師でも可)

あえて別の人材を置かず、管理薬剤師兼薬局長であるところが多いと思いますが、まれに管理薬剤師と薬局長が別という場合もあります。

法的な管理は管理薬剤師に任せ、シフト作成などの労務管理や事務作業は非薬剤師の薬局長がやるという会社もあります。

また、新任の管理薬剤師には薬事に関することに集中してもらい、慣れてきた頃に薬局長業務もやってもらうというパターンもあります。

支給される手当の額も調剤薬局によって異なります。

管理薬剤師手当に加えて薬局長手当が支給されることもありますし、管理薬剤師手当のみのところもあります。

業務内容や手当の額については会社の方針によって違ってきます。

これから管理薬剤師になる方は業務範囲や権限、支給される手当の額について確認しておきましょう。

管理薬剤師とエリアマネージャー(ブロック長・支店長)の違い

管理薬剤師とエリアマネージャー(ブロック長・支店長)の違い

管理薬剤師や薬局長の上にエリアマネージャー(ブロック長や支店長も同じ)という役職を置いている調剤薬局もあります

≫【薬剤師がエリアマネージャーに転職】年収を上げるなら最適解

中堅から大手の調剤薬局チェーンでは以下のような指揮命令系統となっているところが多いのではないでしょうか。


薬局開設者(社長)→部長→エリアマネージャー→管理薬剤師

しっかりと理解しておかなくてはいけないのは、薬機法上求められている指揮命令系統はこれではないという事です。

薬機法上の指揮命令系統は次の通りです。

薬局開設者(社長)→管理薬剤師
(部長・エリアマネージャーは橋渡し役)

管理薬剤師とは薬機法上の薬局の管理者であり、薬機法上の責任は、あくまで、薬局開設者と管理薬剤師にあります


薬機法上権限のない部長やエリアマネージャーなどは、あくまで、薬局開設者と管理薬剤師との「橋渡し役」でしかないということです。

部長やエリアマネージャーの他にも、支店長、部長代理、課長といった肩書であっても意味は同じ。


会社内ではこういった名称の役職を持っている人が管理薬剤師よりも上の立場であることが少なくありませんが、あくまでも薬機法上の薬局の管理者は、管理薬剤師です。

他の従業者や患者・薬局の利用者等に誤解を与える可能性が高いことから、管理薬剤師以外の者にこのような名称・役職をつけるべきではないとまで書かれています。

管理薬剤師とは別の他の従業者に「店長」「薬局長」「支店長」といった名称・肩書を付した者を配置していることがありますが、薬機法上の薬局の管理者は、管理薬剤師であることに留意し、業務管理の指揮命令系統を明確にしておく必要があります。

日本薬剤師会としては、このような名称・役職は、他の従業者や患者・薬局の利用者等に誤解を与える可能性が高いことから、管理薬剤師以外の者にこのような名称・役職をつけるべきではないと考えています。

エリアマネージャーは薬局開設者と管理薬剤師の橋渡し役ですから、エリアマネージャーが独自の指示を管理薬剤師に出すことはおかしいですし、管理薬剤師よりもエリアマネージャーが偉いということはありません。

責任や権限が明確化されるだけでなく、役職名のつけ方も大きく変更されるかもしれませんね。

管理薬剤師と薬局長の違い Q&A

Q1: 管理薬剤師と薬局長の違いは何ですか?

管理薬剤師は薬機法で定められた薬局の責任者であり、薬局長や店長は会社独自の役職です。

管理薬剤師は法的な責任を負い薬局の管理を統括しますが、薬局長は人材育成やシフト作成などの業務も担当します。

Q2: 管理薬剤師の業務内容は?

管理薬剤師は薬局の管理、業務の指示、医薬品の管理、設備の管理、記録の保存などの業務を行います。

法的な責任を負うため、重要な役割です。

Q3: 薬局長や店長の業務内容は?

薬局長や店長は、管理薬剤師の業務に加え、人材育成、シフト作成、労務管理、事務作業などの会社独自の業務を担当します。

非薬剤師でも就任可能です。

Q4: エリアマネージャーとの違いは?

エリアマネージャーは複数の薬局を管理する役職であり、薬局開設者と管理薬剤師の橋渡し役です。

管理薬剤師よりも上の立場に見えますが、法的な責任は負いません。

Q5: 管理薬剤師になるための要件は?

管理薬剤師になるには薬局における実務経験が少なくとも5年あり、認定薬剤師であることが原則と厚労省法令遵守ガイドラインに記載されています。

管理薬剤師と薬局長との違い(まとめ)

管理薬剤師と薬局長との違い(まとめ)

管理薬剤師は薬機法上の薬局責任者であり、薬局長や店長などの役職は会社独自のもの。

法的な責任は管理薬剤師が負います。

会社組織として管理薬剤師の上にエリア長やブロック長といった役職がありますが、それはあくまでも薬局開設者と管理薬剤師の橋渡し的な役割に過ぎません。

薬機法上の指揮命令系統は、『薬局開設者』⇒『管理薬剤師』です。