- 管理薬剤師をやっているのに他店舗へ手伝いに行くように指示が出されている
- 上からの指示で他店で働いているけと罰せられるのか不安
- 管理薬剤師が兼務してい業務って何?
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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
pharma_di(ファマディー)
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】
面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
管理薬剤師は他店舗・別店舗での掛け持ち勤務は可能?(管理薬剤師の兼務可能範囲)

薬局の管理者(管理薬剤師)になると他の薬局で保険調剤をすることはできません。 他薬局に応援に行くことも、休みの日に手伝いに行くことも不可です。 但し、事前に都道府県知事等の許可を得た場合には以下の兼務が認められます。 管理薬剤師が兼務可能な業務(薬局の管理) 第七条 薬局開設者が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。 2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。 3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
引用元:薬機法第七条(薬局の管理)
- 学校薬剤師
- 地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局における薬剤師業務
- 1か所の薬局、店舗、営業所又は製造所において、1人で薬局の管理者,医薬品製造管理者,体外診断用医薬品製造管理者,生物由来製品の製造管理者,店舗管理者,医薬品営業所管理者,高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者を兼任している者の兼務
学校薬剤師
管理薬剤師であっても事前に許可を得ることで非常勤の学校薬剤師と兼務することが可能となります。 [keni-linkcard url=”https://pharmacist-guide.net/archives/3833″ target=”_blank” rel=”noopener”]地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局における薬剤師業務
簡単に言うと、市町村等が設置している夜間診療所の薬局に出向いて調剤をすることです。 地域の医師会が夜間診療所を、薬剤師会が診療所に付随する薬局を運営していることが多いです。 夜間や休日に調剤業務を行う薬剤師を募集しているのを聞いたことがあるのではないでしょうか。 事前に許可を得ていれば管理薬剤師であってもその薬局で調剤業務に就くことは可能です。1か所の薬局、店舗、営業所又は製造所において、1人で薬局の管理者,医薬品製造管理者,体外診断用医薬品製造管理者,生物由来製品の製造管理者,店舗管理者,医薬品営業所管理者,高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者を兼任している者の兼務
例えば、管理薬剤師がその薬局において高度管理医療機器等営業所管理者を兼任するのは可能ということです。 [br num=”1″] 加えて、学校薬剤師との兼務も可能です。へき地の薬局における管理薬剤師の兼務

管理薬剤師が他の薬局で働くとどんな罰則があるか

管理薬剤師の兼務と応援勤務 Q&A
Q1: 管理薬剤師は他店舗で応援勤務が可能ですか? 原則として管理薬剤師は他店舗での応援勤務はできません。ただし、都道府県知事の許可を得れば一部例外が認められます。許可を得ないまま他店舗で勤務すると薬機法違反となります。 Q2: 管理薬剤師が兼務できる業務は何ですか? 管理薬剤師が兼務できる業務には、学校薬剤師、地方公共団体等の休日夜間診療所での調剤業務、高度管理医療機器の管理などがあります。これらも都道府県知事の許可が必要です。 Q3: へき地の薬局における管理薬剤師の兼務は可能ですか? へき地で管理薬剤師の確保が困難な場合、営業時間外に他の薬局で勤務することが認められる場合があります。事前に許可が必要です。 Q4: 管理薬剤師が他の薬局で働いた場合の罰則は何ですか? 許可なく他の薬局で勤務すると薬機法違反となり、薬局開設者に対して改善措置命令が出されます。管理薬剤師自身も罰せられる可能性があります。 Q5: 管理薬剤師が副業をすることは可能ですか? 薬局の管理に関係のない仕事であれば、副業することは可能です。しかし、会社が副業を禁止している場合もありますから事前に確認をしておきましょう。管理薬剤師は他店舗・他薬局での応援勤務は可能?(まとめ)

- 管理薬剤師は原則兼務禁止です。
- 都道府県知事の許可を得れば、学校薬剤師や夜間休日診療所の薬局、高度管理医療機器の管理者などとの兼務は可能。
- 管理薬剤師を他薬局へ応援に行かせている会社に対してはいずれ改善措置命令が出されるはず。
- 法律違反で罰則もあります。

