

管理薬剤師の兼務について知りたい
管理薬剤師になったら他薬局で勤務することはできないですよね?
それなのに、上から他の薬局へ手伝いに行くように指示が出ているのです。
ちょっと別の薬局に応援で手伝いに行くだけでもダメなのでしょうか・・・。
私はどうしたらよいでしょうか?
- 管理薬剤師をやっているのに他店舗へ手伝いに行くように指示が出されている
- 上からの指示で他店で働いているけと罰せられるのか不安
- 管理薬剤師が兼務してい業務って何?
あなたもこのようなことで疑問をもったり、悩んでいませんか?
実は、管理薬剤師が他薬局に手伝いに行くような指示を出している薬局があります。
これは違法です。
もし管理薬剤師のあなたが上からの指示で他薬局へ手伝いに行かされているのなら、今すぐ断りましょう。
そして薬局開設者宛に文書で報告してください。
本記事の内容
この記事を読むと次のことがわかります。
- 管理薬剤師は他店舗・別店舗での掛け持ち勤務は可能?
- へき地の薬局における管理薬剤師の兼務
- 管理薬剤師が他の薬局で働くとどんな罰則があるか

pharma_di(ファマディー)Follow @pharma_di
私は、全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。
管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
私が薬剤師採用のために連絡を取っている、≫おすすめの薬剤師転職サイト
面接をした中途薬剤師は軽く20人を超えました。
私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。
ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。
このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
管理薬剤師の兼務は禁止されていますが、都道府県知事の許可を得れば限られた範囲で兼務は可能です。
ちょっとだけでも別の店舗で調剤することは認められません。また、管理薬剤師であっても薬局に関係ない仕事であれば副業することは可能です。
もし上からの指示で他店舗での勤務を強要されているなら、今すぐ是正が必要です。薬局開設者宛に文書で報告をしましょう。それでも改善されなら転職を考えるべきです。
管理薬剤師は他店舗・別店舗での掛け持ち勤務は可能?(管理薬剤師の兼務可能範囲)
ごく一部の例外を除き、管理薬剤師は他店舗・他薬局・別店舗での掛け持ち勤務をすることはできません。
(薬局の管理)
第七条
薬局開設者が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。引用元:薬機法第七条(薬局の管理)
薬局の管理者(管理薬剤師)になると他の薬局で保険調剤をすることはできません。
他薬局に応援に行くことも、休みの日に手伝いに行くことも不可です。
但し、事前に都道府県知事等の許可を得た場合には以下の兼務が認められます。
管理薬剤師が兼務可能な業務
- 学校薬剤師
- 地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局における薬剤師業務
- 1か所の薬局、店舗、営業所又は製造所において、1人で薬局の管理者,医薬品製造管理者,体外診断用医薬品製造管理者,生物由来製品の製造管理者,店舗管理者,医薬品営業所管理者,高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者を兼任している者の兼務
学校薬剤師
管理薬剤師であっても事前に許可を得ることで非常勤の学校薬剤師と兼務することが可能となります。
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地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局における薬剤師業務
簡単に言うと、市町村等が設置している夜間診療所の薬局に出向いて調剤をすることです。
地域の医師会が夜間診療所を、薬剤師会が診療所に付随する薬局を運営していることが多いです。
夜間や休日に調剤業務を行う薬剤師を募集しているのを聞いたことがあるのではないでしょうか。
事前に許可を得ていれば管理薬剤師であってもその薬局で調剤業務に就くことは可能です。
1か所の薬局、店舗、営業所又は製造所において、1人で薬局の管理者,医薬品製造管理者,体外診断用医薬品製造管理者,生物由来製品の製造管理者,店舗管理者,医薬品営業所管理者,高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者を兼任している者の兼務
例えば、管理薬剤師がその薬局において高度管理医療機器等営業所管理者を兼任するのは可能ということです。
加えて、学校薬剤師との兼務も可能です。
へき地の薬局における管理薬剤師の兼務
へき地における薬局の管理者の確保が困難であると認められる場合において、当該地域に所在する薬局の営業時間外に、当該薬局の管理者が他の薬局に勤務することも認められるようになりました。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について
もちろん事前に許可を得ることが必要です。
管理薬剤師が他の薬局で働くとどんな罰則があるか
管理薬剤師が県知事などの許可を得ずに他薬局で勤務をした場合には、薬機法第7条第2項および第3項違反となります。
薬局開設者に対して改善措置命令が出され、改善計画書の提出が課せられます。

通報による保健所の立ち入り検査で見つかる例が多いようですね。
管理薬剤師が副業として空き時間に他の薬局で働くことは禁止されています。
バレなければ良いということではありません。絶対にやめましょう。
まとめ
- 管理薬剤師は原則兼務禁止
- 都道府県知事の許可を得れば、学校薬剤師や夜間休日診療所の薬局との兼務は可
- 管理薬剤師が他薬局へ応援に行っているのを認めている会社に対してはいずれ改善措置命令が出されるはず
薬機法に違反していることをやっている薬局で働くことはもうやめましょう。
そんな薬局に未来はありません。このままではあなたも近いうちに罰せられる可能性があります。
薬機法を守ることは当たり前。バレなければ良いという姿勢の会社から早いうちに転職で抜け出しましょう。
薬局の不正は内部告発または内部通報をすべき。薬剤師の名義貸しや無資格調剤、薬歴未記載、処方せんの付け替えや不正請求など、あなたが巻き込まれてしまわないためにも正しい調剤報酬の知識を付けておきましょう。不正をはたらく薬局からはすぐ転職で去るべきです。
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