管理薬剤師は他店舗・他薬局での応援勤務は可能?【兼務・副業・罰則】
menaseru

管理薬剤師の兼務について知りたい

管理薬剤師になったら他薬局で勤務することはできないですよね?

それなのに、上から他の薬局へ手伝いに行くように指示が出ているのです。

ちょっと別の薬局に応援で手伝いに行くだけでもダメなのでしょうか・・・。

私はどうしたらよいでしょうか?

  • 管理薬剤師をやっているのに他店舗へ手伝いに行くように指示が出されている
  • 上からの指示で他店で働いているけと罰せられるのか不安
  • 管理薬剤師が兼務してい業務って何?

あなたもこのようなことで疑問を持ったり、悩んだりしていませんか?

実は、管理薬剤師が他薬局に手伝いに行くような指示を出している薬局が存在しています。

これは完全に違法です。

もし管理薬剤師のあなたが上からの指示で他薬局へ手伝いに行かされているのなら、今すぐに断ってください

そして薬局開設者宛に文書で報告してください。

本記事の内容
 この記事を読むと次のことがわかります。

自己紹介

pharma_di(ファマディー)

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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。

管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト

面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。

私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。

ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。

このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

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結論
管理薬剤師の兼務は禁止されていますが、都道府県知事の許可を得れば限られた範囲で兼務は可能です。

ちょっとだけでも別の店舗で調剤することは認められません。また、管理薬剤師であっても薬局に関係ない仕事であれば副業することは可能です。

もし上からの指示で他店舗での勤務を強要されているなら、今すぐ是正が必要です。薬局開設者宛に文書で報告をしましょう。それでも改善されなら転職を考えるべきです。

管理薬剤師は他店舗・別店舗での掛け持ち勤務は可能?(管理薬剤師の兼務可能範囲)

管理薬剤師は他店舗・別店舗での掛け持ち勤務は可能?(管理薬剤師の兼務可能範囲)

ごく一部の例外を除き、管理薬剤師は他店舗・他薬局・別店舗での掛け持ち勤務をすることはできません。

(薬局の管理)
第七条 
薬局開設者が薬剤師(薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)第八条の二第一項の規定による厚生労働大臣の命令を受けた者にあつては、同条第二項の規定による登録を受けた者に限る。以下この項及び次項、第二十八条第二項、第三十一条の二第二項、第三十五条第一項並びに第四十五条において同じ。)であるときは、自らその薬局を実地に管理しなければならない。ただし、その薬局において薬事に関する実務に従事する他の薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させるときは、この限りでない。
2 薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局において薬事に関する実務に従事する薬剤師のうちから薬局の管理者を指定してその薬局を実地に管理させなければならない。
3 薬局の管理者(第一項の規定により薬局を実地に管理する薬局開設者を含む。次条第一項において同じ。)は、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

薬局の管理者(管理薬剤師)になると他の薬局で保険調剤をすることはできません。

他薬局に応援に行くことも、休みの日に手伝いに行くことも不可です。

但し、事前に都道府県知事等の許可を得た場合には以下の兼務が認められます。

 管理薬剤師が兼務可能な業務

  • 学校薬剤師
  • 地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局における薬剤師業務
  • 1か所の薬局、店舗、営業所又は製造所において、1人で薬局の管理者,医薬品製造管理者,体外診断用医薬品製造管理者,生物由来製品の製造管理者,店舗管理者,医薬品営業所管理者,高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者を兼任している者の兼務

学校薬剤師

管理薬剤師であっても事前に許可を得ることで非常勤の学校薬剤師と兼務することが可能となります。

地方公共団体等の休日夜間診療所等に付随する調剤所又は薬局における薬剤師業務

簡単に言うと、市町村等が設置している夜間診療所の薬局に出向いて調剤をすることです。

地域の医師会が夜間診療所を、薬剤師会が診療所に付随する薬局を運営していることが多いです。

夜間や休日に調剤業務を行う薬剤師を募集しているのを聞いたことがあるのではないでしょうか。

事前に許可を得ていれば管理薬剤師であってもその薬局で調剤業務に就くことは可能です。

1か所の薬局、店舗、営業所又は製造所において、1人で薬局の管理者,医薬品製造管理者,体外診断用医薬品製造管理者,生物由来製品の製造管理者,店舗管理者,医薬品営業所管理者,高度管理医療機器等営業所管理者又は再生医療等製品営業所管理者を兼任している者の兼務

例えば、管理薬剤師がその薬局において高度管理医療機器等営業所管理者を兼任するのは可能ということです。


加えて、学校薬剤師との兼務も可能です。

へき地の薬局における管理薬剤師の兼務

へき地の薬局における管理薬剤師の兼務規定

へき地における薬局の管理者の確保が困難であると認められる場合において、当該地域に所在する薬局の営業時間外に、当該薬局の管理者が他の薬局に勤務することも認められるようになりました。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第7条第3項に規定する薬局の管理者の兼務許可の考え方について

もちろん事前に許可を得ることが必要です。

管理薬剤師が他の薬局で働くとどんな罰則があるか

管理薬剤師が他の薬局で働くとどんな罰則があるか

管理薬剤師が県知事などの許可を得ずに他薬局で勤務をした場合には、薬機法第7条第2項および第3項違反となります。


薬局開設者に対して改善措置命令が出され、改善計画書の提出が課せられます。

pharma

通報による保健所の立ち入り検査で見つかる例が多いようですね。

管理薬剤師が副業として空き時間に他の薬局で働くことは禁止されています。

バレなければ良いということではありません。絶対にやめましょう。

管理薬剤師は他店舗・他薬局での応援勤務は可能?(まとめ)

管理薬剤師は他店舗・他薬局での応援勤務は可能?(まとめ)

まとめ

  • 管理薬剤師は原則兼務禁止です。
  • 都道府県知事の許可を得れば、学校薬剤師や夜間休日診療所の薬局、高度管理医療機器の管理者などとの兼務は可能。
  • 管理薬剤師を他薬局へ応援に行かせている会社に対してはいずれ改善措置命令が出されるはず。
  • 法律違反で罰則もあります。

薬機法に違反している会社で働くことはもうやめましょう。

そんな薬局に未来はありません。このままではあなたも罰せられてしまうかもしれません。

薬機法を守ることは当たり前。法律です。

バレなければ平気という姿勢の会社からは早く転職で抜け出してください。

転職先はしっかり法律を守っている誠実な会社を選びましょう。

薬剤師転職サイトのコンサルタントにしっかり相談をして後悔の無い転職をしてください。

このままだとまずいことになりますよ!

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