薬局で不正を強要されている薬剤師
バレなければ良いと思っているのか不正請求をしています。上司に伝えても『上からの指示だから』と言われるだけで。
どうすれば良いでしょうか。
不正を強要されているのは非常につらい立場です。いくら上からの指示とはいえ、不正に加担するのは絶対ダメです。
このように自分が巻き込まれてしまったらどうすればよいのかまとめました。
本記事の内容
この記事を読むと次のことがわかります。
- 薬局で起こる不正事案
- 薬局で不正を強要された、不正を発見した薬剤師がまずやるべきこと
- 不正をしている薬局からはさっさと転職で逃げるべき
- コンプライアンス重視・CSRの取り組みが行われている薬局に転職する大切さ
- 調剤報酬不正請求の連絡先
- 調剤報酬の不正請求以外の通報先
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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。
管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
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面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。
私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。
ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。
このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
薬剤師の名義貸しや無資格調剤、薬歴未記載、処方せんの付け替え、不正請求など薬局で起こり得る不正は様々です。
もしあなたが薬局内で不正を見つけたら、やるべきことは内部告発・内部通報。
また、薬局で不正を強要された場合も同様です。
社内の内部通報制度を利用して、不正について報告をしましょう。
それでも改善されない場合や、もみ消す方向に会社が動き始めた場合には管轄の保健所や厚生局へ内部告発という流れになります。
でもここまでするのはなかなか大変ですよね。今後、あなたが不正に巻き込まれないためにも、そんな薬局からは即刻去りましょう。
転職先を決める際には、コンプライアンスへの姿勢やCSR活動の取り組みについても調べておきましょう。そうすればあなたが不正に巻き込まれる可能性はぐっと下がります。
調剤報酬の不正請求と不当請求
薬局で起こっている不正にはいろいろありますが、大きく分けて2つあります。不正請求と不当請求です。
不正請求、不当請求どちらの場合であっても、保険薬剤師登録・保険薬局指定取消処分の基準に該当します。
また、故意でなくとも、重大な過失が認められれば、処分の対象となります。保険薬剤師である以上、知らなかったでは済まされません。
普段から調剤報酬についてしっかりと理解しておきましょう。
不正請求
不正請求とは、詐欺や不法行為に当たるものを言います。
具体的には、以下の通りです。
- 無資格者調剤:非薬剤師による調剤
- 架空請求:調剤の事実がないものを調剤したとして請求すること
- 付増請求:実際に行った調剤内容に実際に行っていない調剤内容を付増して請求すること
- 振替請求:実際に行った調剤内容を点数の高い別の調剤内容に振替えて請求すること
- 二重請求:同一の調剤に対する請求を複数回にわたり請求すること
不当請求
不当請求とは、算定要件を満たさない等、調剤報酬請求の妥当性を欠くものを言います。
薬剤服用歴の記録に、服薬指導の要点を記載していないにもかかわらず、薬剤服用歴管理指導料を算定している場合などは不当請求に該当します。
薬局で起きている不正請求・不当請求事例
薬局でよくある不正請求・不当請求
- 処方せん付け替え
- 薬歴未記載・改ざん
- 架空請求
処方せんの付け替え
最近の処分事例の中で最も多いのは処方せんの付け替えによる集中率の操作です。
これは、調剤基本料1の要件を満たすために、職員家族等の処方せんを集中率が高い別の薬局に送り、そこで調剤したことにするという不正行為です。
このような行為は、保険薬局としての指定を取り消されるだけでなく、指定の取消年月日から5年間は保険薬局の再指定ができなくなる重大な結果を招きます。
薬歴未記載・改ざん
薬歴は、患者の服薬状況や薬剤服用歴を記録するもので、薬剤服用歴管理指導料を請求するためには必須です。
しかし、一部の薬局では、薬歴を記録せずに不正に請求したり、厚生労働局の指導後に過去の薬歴を改ざんして返還額を減らしたりすることが発覚しました。
これらの行為は法律違反であり、患者の健康被害につながる恐れがあります。
また、薬剤師としての倫理や信頼も失われます。
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架空請求
処方せんに記載のない医薬品を保険調剤したことにして、請求する事例です。
非薬剤師による無資格調剤(0402通知)
薬剤師以外の者が調剤を行うことは、法律で禁止されています。しかし、一部の薬局では、無資格者による調剤が指摘されました。
厚生労働省は0402通知を出して、非薬剤師でも可能な業務の範囲を明確化しました。
包装に入った状態の薬剤を取りそろえる行為は非薬剤師でも行うことができますが、水剤や散剤の調剤、軟膏の混合、一包化調剤をすることは認められていません。
処方箋なしで医薬品を不正販売
処方せんが無いのに処方箋医薬品を販売する行為も不正です。
一部のドラッグストアや薬局では、患者の要求に応じて処方せんなしで医薬品を販売していることが発覚しました。
これは法律違反であり、患者の健康を危険にさらす行為です。
医薬品医療機器等法(薬機法)第49条では、処方箋医薬品の販売について、「薬局開設者または医薬品の販売業者は、医師、歯科医師または獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、または授与してはならない」と定めています。
業務上横領
薬局の在庫している医薬品を自宅に持ち帰り、買い取り業者に売って現金化してしまう行為です。
薬局の在庫が合わなくなりますが、棚卸で調整してしまうため、発覚が遅れます。
横領した医薬品が麻薬や向精神薬であったら業務上横領の他に、麻薬及び向精神薬取締法違反でも罰せられます。
また、薬局の現金を銀行へ適切に預け入れをせずに横領してしまう行為もあります。
麻薬及び向精神薬取締役法違反
オキシコンチン錠など医療用麻薬を施錠しない薬品棚に保管していた薬剤師が処分された事例があります。
あなたの薬局では、麻薬や向精神薬の管理保管が適切に行われていますか。施錠しない引き出しなどに保管している場合は、すぐに改めましょう。
過去に調剤薬局で起きた不正請求・不当請求事例の調べ方
薬局で起こっている不正請求にはどのようなものがあり、どのような処分が下されているのでしょうか。各厚生局のWEBサイトには直近の不正請求事例や保険薬剤師取り消し事例が掲載されています。
是非一度確認しておきましょう。
- 北海道厚生局:保険医療機関等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
- 東北厚生局:保険医療機関等及び柔道整復師等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
- 関東甲信越厚生局:保険医療機関等において不正請求などが行われた場合の取扱いについて
- 東海北陸厚生局:保険医療機関等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
- 近畿厚生局:保険医療機関等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
- 中国・四国厚生局:保険診療等において不正診療や不正請求が行われた場合の取扱いについて
- 四国厚生支局:保険医療機関等において不正請求等が行われた場合の取扱いについて
- 九州厚生局:保険診療等において不正請求等が行われた場合の取扱い
不正を強要された、不正を発見した薬剤師がまずやるべきこと
会社の指示により、不正に関与させられていると感じているあなた。
さぞお辛いことでしょう。
でもすぐに罰せられるわけではありませんのでまずは、落ち着いてください。
これから不正を正していきましょう。
あなたは一人ではありません。
薬局で起こり得る不正の中で最も多いのは次の5つです。
薬局が起こしてしまう不正の例
- 薬剤師の名義貸し
- 管理薬剤師の他店舗支援
- 不正請求
- 処方せんの付け替え
- 薬歴未記載
新聞やテレビでもたびたび取り上げられていますので聞いたことのある方も多いでしょう。
一言で不正と言っても、無知による結果的な不正(知らずに行ってしまっていた)場合と、故意に行っている場合の2つに分けられます。
無知による不正であればすぐに正すことができますが、故意に行っている場合は根深い問題です。
その不正は一個人(薬剤師・事務にかかわらず)によるものでしょうか。
薬局単位(管理薬剤師の指示)でしょうか。
会社ぐるみ(例えば社長の指示)でしょうか。
不正の大元がどこかによっても対応が異なります。
自分が不正を強要された、薬局内で不正を発見した、こういう時にあなたはどうしたらよいかをまとめてみました。
あなたが不正を強要された、不正を発見したらまずやるべきこと
- 不正には関わらないよう断る
- 管理薬剤師に伝える
- 薬局開設者に意見
- 社内通報制度を利用する
- 内部告発をする
- その職場から去る(転職する)
不正には関わらないよう断る
上司や会社からの命令であったとはいえ、その命令や指示に従ってしまえばあなたも同罪となってしまう危険性があります。
不正と思われる指示、命令に対してはきっぱりと断ってください。
何度も断っているにも関わらず強要されたり、嫌がらせ行為をしてくるようであれば、録音や文書の保管などによって証拠を押さえておきましょう。
後の相談時に大変役立ちます。
管理薬剤師に伝える
別の薬剤師や事務の不正を発見した場合は速やかに上司である管理薬剤師に伝えましょう。
会社の指示が不正ではないかと思われる場合も管理薬剤師に相談してください。
管理薬剤師は薬局開設者に意見する義務があります。
管理薬剤師の指示による不正であることが明らかなら、さらに上の上司にあたる人(ブロック長・部長など)に報告します。
薬局開設者に意見を述べる
管理薬剤師経由で薬局開設者に対し、不正について文書で報告してもらいましょう。
不正が会社の指示なのか、それともその下の指示なのかわからなくても構いません。
薬局開設者に対して文書で報告する義務が管理薬剤師にはあるのです。
社内の内部通報制度を利用する
ある程度の規模の会社であれば、社内に『内部通報制度』というものが整備されているはずです。ここに連絡をしましょう。
不正を通報した本人に対して不利益が被らないよう、厳重な体制が整えられているはずですので安心して連絡をしてください。業務中に電話をしにくいようでしたら休み時間でも良いですし、昼休みに外から携帯電話でかけても大丈夫です。
管理薬剤師が不正を働いている場合で、さらに上の上司に伝えにくい場合でも内部通報制度の利用は可能です。
厚生労働省や保健所や厚生局、薬剤師会へ内部告発する
- 内部通報したのに全く改善が見られない
- 上からの圧力で不正がもみ消された
- 通報後、会社から不利な扱いを受けた
これらのうち、1つでも当てはまったら次のステップに進みます。
内部告発です。
医薬品関係の不正であれば管轄の保健所や地域の薬剤師会へ。不正請求関連なら厚生局や支払基金へ。労働関係であれば労働基準監督署へ内部告発をします。
内部告発なんて怖くてできない。自分の方が間違っているのかもしれないと思う方もいるでしょう。
その場合は、相談という形で各役所へ連絡を取ってみると良いです。
問題がありそうなら役所はしっかりと動いてくれます。
仮にあなたの勘違いであったとしても、特に怒られることはありません。
問題が無いことが確認できたという事で、あなたも役所も安心します。
こんな薬局からは去る(転職する)
会社が組織ぐるみで不正を働いている場合、あなた1人が声を上げたところでなにも変わらないこともあるでしょう。
そもそも内部告発なんてしたくないと思う薬剤師の方が圧倒的多数です。あなたもそうではないでしょうか。
あなたは不正をしている会社から転職して去るという選択をすべきでしょう。
そしてその選択は100%正しいものです。
不正があっても改めようとしない。不正は見て見ぬふり。不正を通報した薬剤師に対して嫌がらせをしてくる。
そんな薬局に未来はありません。
不正はいつか必ず明るみになります。
不正を行っている薬局(会社)から転職をして脱出すること行いとして正しいこと。
あなた自身を守るためにもこんなひどい薬局からはすぐに去りましょう。
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薬剤師採用担当管理薬剤師が選んだ
薬局が調剤拒否できる正当な理由にはどのようなものがあるかまとめました。在庫が無いだけで調剤拒否をしていませんか?調剤拒否ができる正当な理由をしっかりと理解しておきましょう。
コンプライアンス重視・CSR活動が行われている薬局に転職する大切さ
ここでいうコンプライアンスとは服薬状況や残薬のチェックをすることではありません。
企業コンプライアンス=corporation complianceのことで、訳すと法令順守です。
薬事法などの最低限守らなければならない事を守っているか。あたりまえのことですが、中には不正をはたらく薬局も存在しています。
過去にあった調剤薬局での不正請求事例
- 粉砕調剤でジェネリック医薬品を使ったにもかかわらず、先発品で保険請求した
- 門前医療機関の医師に金銭の授与を行い、架空の処方せんを発行してもらっていた
- 薬剤師免許の名義貸し
- 薬剤師不在での調剤(無資格調剤)
- 薬歴未記入
- 集中率を下げるための処方せん付け替え
- 勤務登録をしていない薬剤師による調剤
このような不正がニュースとなりました。
薬剤師個人で悪いことをしている場合もありますが、多くは会社からの指示により不正が行われています。
不正に手を染めるのはだれでも嫌なものです。
そんな薬局で働きたいとはだれも思いません。過去に違反事例があった薬局への転職はなるべく避けた方が良いでしょう。
CSR活動の大切さ
最近では、企業コンプライアンスに加えて、CSRの取り組みが大変重視されています。
私たちはCSRについてこのように考えていますよと公表している薬局であれば、少なくとも常識から外れた行動をしていることはないでしょう。
正直な仕事ができない環境に置かれている薬剤師は、その職能を十分に発揮することはできないでしょう。
ずっともやもやが引っ掛かりながら仕事をするのは苦痛なはず。あなたが会社ぐるみの不正に巻き込まれてしまったら、この先薬剤師として働けなくなってしまう危険性も。
正しいことが普通にできる薬局で働きたいと思うなら、コンプライアンスとCSR活動を重視している薬局を選択しましょう。
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調剤報酬の不正請求通報方法のやり方・通報先
調剤報酬の不正請求を通報したい場合のやり方を解説します。
保険医療機関等の診療報酬の不正請求に関する通報については、健康保険法(大正11年法律第70号)等に刑罰(懲役や罰金)を科す規定がなく、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受理することはできません。
ただし、このような通報については、他の法令違反の恐れもあるため、保険医療機関等を管轄する当局の事務所に直接お寄せいただきますようお願いいたします。
各厚生局のWEBサイトにはこのように記載されています。
調剤報酬の不正請求に関する通報は、公益通報ではなく、管轄の厚生局の事務所に直接連絡します。
北海道厚生局管轄
- 北海道厚生局指導部門
- 調査課(011-796-5159
- 医療課(011-796-5105)
- 管理課(011-796-5155)
東北厚生局管轄
青森県:東北厚生局青森事務所
〒030-0801
青森市新町2-4-25 青森合同庁舎6階
Tel:017-724-9200
Fax:017-724-9202
岩手県:東北厚生局岩手事務所
〒020-0024
盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル2階
Tel:019-907-9070
Fax:019-907-9072
宮城県:東北厚生局指導監査課
〒980-8426
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階
Tel:022-206-5217
Fax:022-726-9268
秋田県:東北厚生局秋田事務所
〒010-0951
秋田市山王7丁目1-4 秋田第二合同庁舎4階
Tel:018-800-7080
Fax:018-800-7078
山形県:東北厚生局山形事務所
〒990-0041
山形市緑町二丁目15-3山形第二地方合同庁舎1階
Tel:023-609-0140
Fax:023-609-0139
福島県:東北厚生局福島事務所
〒960-8021
福島市霞町1-46 福島合同庁舎4階
Tel:024-503-5030
Fax:024-503-5032
関東信越厚生局管轄
茨城県:関東信越厚生局茨城事務所
茨城県水戸市北見町1-11 水戸地方合同庁舎4階
電話番号:029-277-1316
ファックス:029-277-1336
栃木県:関東信越厚生局栃木事務所
〒320-0043 栃木県宇都宮市桜5-1-13 宇都宮地方合同庁舎5階
電話番号:028-341-8486
ファックス:028-341-8520
群馬県:関東信越厚生局群馬事務所
〒371-0024 群馬県前橋市表町2丁目2-6 前橋ファーストビルディング7階
電話番号:027-896-0488
ファックス:027-896-0540
埼玉県:関東信越厚生局指導監査課
〒330-9727 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎 検査棟 2階
電話番号:048-851-3060
ファックス:048-851-3067
千葉県:関東信越厚生局千葉事務所
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3丁目3-8 日進センタービル7階
電話番号:043-379-2716
ファックス:043-379-2800
東京都:関東信越厚生局東京事務所
〒163-1111 東京都新宿区西新宿6丁目22-1 新宿スクエアタワー11階
電話番号:03-6692-5119(代表)
ファックス:03-6698-5447
神奈川県:関東信越厚生局神奈川事務所
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内6階
電話番号:045-270-2053
ファックス:045-270-5276
新潟県:関東信越厚生局新潟事務所
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代2丁目3-6 新潟東京海上日動ビルディング1階
電話番号:025-364-1847
ファックス:025-364-1862
山梨県:関東信越厚生局山梨事務所
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎9階
電話番号:055-209-1001
ファックス:055-209-1003
長野県:関東信越厚生局長野事務所
〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第2合同庁舎4階
電話番号:026-474-4346
ファックス:026-474-4397
東海北陸厚生局管内
愛知県:指導監査課
〒460-0001名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階
電話 052-228-6179
FAX 052-228-6237
富山県:富山事務所
〒930-0085富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎5階
電話 076-439-6570
FAX 076-441-4041
石川県:石川事務所
〒920-0024石川県金沢市西念3丁目4-1金沢駅西合同庁舎7階
電話 076-210-5140
FAX 076-261-0848
岐阜県:岐阜事務所
〒500-8114岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階
電話 058-249-1822
FAX 058-247-0286
静岡県:静岡事務所
〒424-0825静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎3階
電話 054-355-2015
FAX 054-351-3115
三重県:三重事務所
〒514-0033津市丸之内26-8 津合同庁舎4階
電話 059-213-3533
FAX 059-228-3588
近畿厚生局管内
大阪府:近畿厚生局指導監査課
電話番号06-7663-7665
FAX:06-4791-7355
福井県:近畿厚生局福井事務所
〒910-0019 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎7階
TEL:0776-25-5373
FAX:0776-25-5375
滋賀県:近畿厚生局滋賀事務所
〒520-0044 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階
TEL:077-526-8114
FAX:077-526-8116
京都府:近畿厚生局京都事務所
〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階
TEL:075-256-8681
FAX:075-256-8684
兵庫県:近畿厚生局兵庫事務所
〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 神戸防災合同庁舎2階
TEL:078-325-8925
FAX:078-325-8928
奈良県:近畿厚生局奈良事務所
〒630-8115 奈良市大宮町1-1-15 ニッセイ奈良駅前ビル2階
TEL:0742-25-5520
FAX:0742-25-5522
和歌山県:近畿厚生局和歌山事務所
〒640-8143和歌山市二番丁3和歌山地方合同庁舎5階
TEL:073-421-8311
FAX:073-421-8315
中国四国厚生局管内
鳥取県:中国四国厚生局鳥取事務所
〒680-0842鳥取県鳥取市吉方109鳥取第3地方合同庁舎2階
電話:0857-30-0860
FAX:0857-21-3245
島根県:中国四国厚生局島根事務所
〒690-0841島根県松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階
電話:0852-61-0108
FAX:0852-28-9222
岡山県:中国四国厚生局岡山事務所
〒700-0907岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階
電話:086-239-1275
FAX:086-224-3686
広島県:中国四国厚生局指導監査課
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階
電話:082-223-8209
FAX:082-223-8235
山口県:中国四国厚生局山口事務所
〒753-0094山口県山口市野田35-1 山口野田合同庁舎1階
電話:083-902-3171
FAX:083-932-8508
四国厚生支局管内
香川県:四国厚生支局指導監査課
電話番号 087-851-9593
FAX番号 087-823-8159
徳島県:四国厚生支局徳島事務所
〒770-0941 徳島県徳島市万代町3丁目5番地 徳島第2地方合同庁舎4階
電話:088-602-1386
FAX:088-602-1672
愛媛県:四国厚生支局愛媛事務所
〒790-0066 愛媛県松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1階
電話:089-986-3156
FAX:089-986-3162
高知県:四国厚生支局高知事務所
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内1-3-30 四国森林管理局庁舎1階
電話:088-826-3116
FAX:088-826-3112
九州厚生局管内
福岡県:九州厚生局指導監査課
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F
電話:092-707-1125
FAX:092-707-1127
佐賀県:九州厚生局佐賀事務所
〒840-0801
佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第二合同庁舎7F
電話:0952-20-1610
FAX:0952-20-1611
長崎県:九州厚生局長崎事務所
〒850-0033
長崎市万才町7-1TBM長崎ビル12F
電話:095-801-4201
FAX:095-801-4204
熊本県:九州厚生局熊本事務所
〒862-0971
熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F
電話:096-284-8001
FAX:096-284-8010
大分県:九州厚生局大分事務所
〒870-0016
大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階
電話:097-535-8061
FAX:097-535-8062
宮崎県:九州厚生局宮崎事務所
〒880-0816
宮崎市江平東2-6-35 3F
電話:0985-72-8880
FAX:0985-72-8881
鹿児島県:九州厚生局鹿児島事務所
〒890-0068
鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F
電話:099-201-5801
FAX:099-201-5802
沖縄県:九州厚生局沖縄事務所
〒900-0022
那覇市樋川1-15-15那覇第一地方合同庁舎西棟2F
電話:098-833-6006
FAX:098-833-6250
調剤報酬の不正請求以外の公益通報のやり方・通報先
調剤報酬の不正請求の通報は管轄の厚生局でしたが、調剤報酬の不正請求以外の通報方法と連絡先はまた異なります。
調剤報酬の不正請求以外の通報方法
- 書面(郵送)
- FAX
- 電子メール(通報入力フォーム)
記載する内容以下の通りです。(「通報される場合は、可能な限り下記の内容の記述をお願いします。」との記載あり)
- 氏名
- 連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)
- 被通報者(法令違反を行っている事業者等)
- 通報者と被通報者との関係
- 法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要
各厚生局の不正請求以外の公益通報先(連絡先)は以下の通りです。
北海道厚生局管轄
- 書面(郵送)
〒060-0808
北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
北海道厚生局 企画調整課 宛 - FAX
北海道厚生局 企画調整課
011-709-2704 - 電子メール
hkkousei002@mhlw.go.jp
東北厚生局管轄
- 書面(郵送)
〒980-8426
宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階
東北厚生局企画調整課 あて - ファックス
東北厚生局企画調整課 あて
ファックス番号 022-726-9267 - インターネット
公益通報入力フォームから登録願います。
関東信越厚生局管轄
- 書面(郵送)
〒330-9713
埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館7階
関東信越厚生局企画調整課宛 - FAX
関東信越厚生局企画調整課
048-601-1330 - 電子メール(公益通報受付フォーム)
東海北陸厚生局管内
- 書面(郵送)
〒461-0011
愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
東海北陸厚生局企画調整課宛 - FAX
東海北陸厚生局企画調整課
052-959-5861 - 電子メール(公益通報入力フォーム)
近畿厚生局管内
- 書面(郵送)
〒541-8556
大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階
近畿厚生局企画調整課宛 - FAX
近畿厚生局企画調整課
06-6942-2249 - 電子メール(公益通報受付フォーム)
中国四国厚生局管内
- 書面(郵送)
〒730-0012
広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階
中国四国厚生局企画調整課 宛 - FAX
中国四国厚生局企画調整課
082-223-8265 - 電子メール
CCGCHOSEI@mhlw.go.jp
四国厚生支局管内
- 書面(郵送)
〒760-0019
香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階
四国厚生支局 企画調整課 宛 - FAX
四国厚生支局 企画調整課
087-822-6299 - 電子メール
CSKCHOSEI@mhlw.go.jp
九州厚生局管内
- 書面(郵送)
〒812-0011
福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F
九州厚生局企画調整課宛 - FAX
九州厚生局企画調整課
092-707-1116通話: 092-707-1116 - 電子メール
薬剤師が転職先を選ぶならこの方法で【薬局の選び方おすすめ8選!】
- 10年後も働き続けることができるイメージができた薬局
- ブラックではない薬局
- 店舗数が伸びている薬局
- 新卒薬剤師を採用できている薬局
- 不正が行われていない薬局⇐今ここ
- キャリアプランの選択肢が多い薬局
- 在宅医療に積極的な薬局
- 本当に薬剤師のためになる勉強ができる薬局
薬局で不正を見つけたら:内部告発・通報をすべき Q&A
Q1: 薬局で起こる不正事案の例は何ですか?
A1: 薬局で起こる不正事案には、薬剤師の名義貸し、無資格調剤、処方せんの付け替え、不正請求などがあります。これらは重大な法令違反です。
Q2: 不正を見つけた薬剤師がまずやるべきことは何ですか?
A2: 不正を見つけた場合、まず上司や管理薬剤師に伝え、社内の通報制度を利用して報告しましょう。それでも改善されない場合は、保健所や厚生局へ内部告発を行います。
Q3: 不正を見つけた場合の内部告発の方法は何ですか?
A3: 内部告発は社内の通報制度を利用するのが一般的です。もしそれで解決しない場合、管轄の保健所や厚生局に直接連絡し、詳細を報告します。
Q4: 不正が発覚した際の薬局側の対応はどうすべきですか?
A4: 薬局側は速やかに不正行為を是正し、再発防止策を講じる必要があります。関係者への適切な処分や教育も行うべきです。
Q5: 不正のリスクを避けるために薬局選びで重要な点は何ですか?
A5: コンプライアンスを重視し、CSRの取り組みを行っている薬局を選ぶことが重要です。転職サイトで事前に情報を収集しましょう。
当サイトでオススメしている薬剤師転職サイトはマイナビ薬剤師とファルマスタッフです。
薬局で不正を見つけたら【内部告発・通報をすべき】公益通報のやり方まとめ
- 不正請求・不当請求は絶対にダメ
- 直近の処分事例が各厚生局のWEBサイトに掲載されているので知っておく
- もし不正請求・不当請求に気づいたら即報告
- 会社ぐるみで隠す、口止めされたら即転職を
不正について声をあげても改善しない、されない場合にはすぐにその薬局からは去るべきです。
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