管理薬剤師(薬局長)の仕事・業務内容一覧【やること・すること】
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管理薬剤師の仕事内容を知りたい

管理薬剤師っていったい何をしているのでしょうか。

調剤室にいないことも多いですが、どんな仕事をしているのですか?

  • 管理薬剤師になる前に仕事内容を知っておきたい
  • 管理薬剤師は調剤もしないで何をやっているのだろう
  • 管理薬剤師になったものの何をやったらよいのかわからない

あなたもこのような疑問をお持ちではないでしょうか。

忙しい時に限って管理薬剤師がいない。

管理薬剤師がもっと投薬をしたら楽になるのにと思っている一般薬剤師の方も多いでしょう。

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実は管理薬剤師の仕事はとても多いです。

今回は管理薬剤師の大変さを少しでも理解してもらえるように、管理薬剤師の仕事内容を一覧にまとめました。

本記事の内容
 この記事を読むと次のことがわかります。

自己紹介

pharma_di(ファマディー)

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ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー

全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。

管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
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面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。

私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。

ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。

このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

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結論
管理薬剤師の業務内容は法で定められています。管理薬剤師と薬局長を兼任するかどうかで仕事の内容は大きく異なります。

≫初めて管理薬剤師になった方はこちらをご覧ください

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管理薬剤師の業務内容(薬機法上の管理者の義務)
管理薬剤師の仕事内容のうち、薬機法に記載されていることから見ていきましょう。

(管理者の義務)
第八条 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2 薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。

管理薬剤師の業務内容はこのようにまとめることができます。

薬機法上の管理薬剤師の義務

  • 薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督
  • 薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理
  • その他その薬局の業務につき、必要な注意をする
  • その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べる
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もう少し具体的に見ていきましょう。

従業者の監督(人の管理)

他の薬剤師や薬剤師以外のスタッフが法令を遵守しているか、接遇はしっかりしているか、必要な情報提供等がしっかりされているかなどをしっかり監督していきます。

具体的な仕事内容

  • 業務手順書の作成
  • 業務手順書の周知徹底
  • 調剤内規の作成
  • 調剤内規の周知徹底
  • 薬局内研修
  • 研修の実施
  • 薬局内会議の開催
  • 医療安全管理研修
  • その他必要なこと

薬の管理

麻薬、向精神薬、覚せい剤原料、毒・劇薬、毒・劇物の管理、それらが正しく取り扱われているかをどうかのチェックをします。

一般用医薬品の扱いがあればそれらが正しく陳列されているかどうかも確認します。

医薬部外品や化粧品等もあればそれも含みます。

具体的な仕事内容

  • 保冷庫や調剤室の温度管理
  • 適正在庫の維持
  • 帳簿管理(向精神薬、麻薬、毒薬、覚醒剤原料、特定生物由来製品)
  • 期限切迫品、不動在庫の処理
  • 期限切れ薬剤の廃棄
  • 採用医薬品(特にジェネリックメーカー)の選定
  • 医薬品や医療機器の価格交渉
  • 購入先卸の帳合決定
  • 棚卸
  • その他必要なこと

麻薬の管理・保管

麻薬の管理・保管も管理薬剤師の重要な仕事です。

麻薬の管理について

  1. 麻薬小売業者は、その業務所における麻薬の譲受け、保管、交付等の管理を薬剤師である麻薬小売業者(薬局開設者)が自ら行うか、若しくは管理薬剤師に行わせる必要があります。
  2. 麻薬小売業者が所有する麻薬は、薬局内に設けた鍵をかけた堅固な設備内に保管しなければなりません。 なお、「鍵をかけた堅固な設備」とは、麻薬専用の固定した金庫又は容易に移動できない金庫(重量金庫)で、施錠設備のあるものをいいます。(手提げ金庫、スチール製のロッカー、事務机の引き出し等は麻薬の保管庫とはなりません。)
  3. 麻薬の保管庫の設置場所は、調剤室、備蓄倉庫等のうち、盗難防止を考慮し、人目につかず、関係者以外の出入がない場所を選ぶことが望まれます。
  4. 麻薬保管庫内には、麻薬以外の他の医薬品、現金及び書類(麻薬帳簿を含む)等を一緒に入れることはできません。(麻薬の出し入れを頻回に行う施設等にあって、1日の間の麻薬の出し入れを管理するための書類(いわゆる棚表)を除く。)
  5. 麻薬保管庫は、出し入れのとき以外は必ず施錠し、鍵を麻薬保管庫につけたままにしないでください。
  6. 定期的に帳簿残高と在庫現品を照合し、在庫の確認を行ってください。

調剤済み麻薬の廃棄

麻薬の交付を受けた患者、又は患者の家族から不要になった麻薬を譲り受けた場合、譲り受けた麻薬をその都度、若しくはある程度まとまった段階で、管理薬剤師が他の従事者の立ち会いの下で廃棄し、廃棄後 30 日以内に「調剤済麻薬廃棄届」を保健所に提出してください。(麻薬及び向精神薬取締法第24条第1項、第35条第2項)

調剤済みとなったあとに患者より回収等した麻薬を適切に廃棄し、保健所等に届け出るのも管理薬剤師の仕事です。
期限切れ等で未使用の麻薬を廃棄する際は保健所職員の立ち会いが必要となります。

向精神薬

向精神薬の管理も必要です。

向精神薬の管理

薬局管理者の義務

  1. 薬局の管理者は、自ら向精神薬取扱責任者となるか又は営業所ごとに向精神薬取扱責任者を置かなければなりません。
  2. 向精神薬取扱責任者は、向精神薬の譲渡し、譲受け、保管、廃棄、向精神薬に関する記録等が適切に行われ、法に違反する行為が行われないように、業務従事者を監督しなければなりません。
実質的に薬局の管理者は向精神薬取扱責任者とみなされます。

向精神薬全般の適切な管理が求められるだけでなく、業務に従事する者の監督をしなければなりません。

覚せい剤原料

エフピーOD錠やビバンセカプセルを在庫していれば、覚せい剤原料の保管管理も管理薬剤師の仕事です。

覚せい剤原料の保管と保管場所

医薬品である覚せい剤原料については

  1. 病院又は診療所にあっては、その管理者がその病院又は診療所
  2. 往診医師等にあっては、その住所
  3. 飼育動物診療施設にあっては、その獣医師管理者がその施設
  4. 往診のみによって飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあっては、その住所
  5. 薬局にあっては、薬局開設者が薬局

において、それぞれ保管しなければなりません。

覚せい剤原料の管理

  1. 医薬品である覚せい剤原料の取扱いの管理体制を明確にし、盗難等の事故の防止を図るため、病院等や薬局に取扱責任者を定めることが望まれます。
  2. 取扱責任者には、当該病院等や薬局における医薬品である覚せい剤原料の受入・保管・払い出し等の実務に携わる者のうち、その全般について把握できる立場にある者を当ててください。
  3. 取扱責任者は、医薬品である覚せい剤原料に関する次に掲げる実務を責任をもって行ってください。

薬局における覚せい剤原料の保管責任者は薬局開設者ですが、実質的には取扱責任者として管理薬剤師がその業務全般(覚せい剤原料の受入れ、払出し、保管、保管設備の鍵の管理、法定書類や帳簿の作成及び保管、廃棄や事故に関する届出等)を責任をもって行います。

特定生物由来製品に関する記録や保存

ベタフェロン皮下注用などの特定生物由来製品を在庫、使用した場合には保管管理、記録が必要です。

特定生物由来製品に関する記録や保存(薬機法第六十八条の二十二)については管理薬剤師の義務となっています。

帳簿を作成し、使用した日から20年間の保管が義務付けられています。

その他の業務

法令等で「薬局開設者は」と記載されている業務のほとんどについて、実際は管理薬剤師が行います。
保健所や厚生局に提出する書類のほとんどは薬局開設者名ですが実質的には管理薬剤師が作成します。

保健所への届出

  • 麻薬廃棄届
  • 変更届(薬剤師の異動、登録販売者の異動他)
  • 麻薬免許更新
  • 麻薬免許返納作業
  • 高度管理医療機器更新
  • 麻薬受払等届出(9月30日時点での麻薬在庫数等を保健所に報告)
  • その他

厚生局への届出

  • 薬剤師の異動
  • 厚生局への申請
  • 後発医薬品調剤体制加算
  • 薬剤師勤務者変更
  • 薬局機能情報報告(定期報告)
  • 取扱処方せん数報告
  • その他

薬機法上の義務以外の管理薬剤師の仕事

薬機法上の義務以外の管理薬剤師の仕事

会社独自で『薬局長』の役職がおかれていることがあります。

管理薬剤師が薬局長も兼任している場合には、薬機法上の義務に書かれていることのほかにも薬局長の仕事が乗っかってきます。

≫薬局長の管理薬剤師の違い

薬機法上の義務以外の管理薬剤師の仕事

  • 門前医療機関、近隣医療機関の医師との関係づくり
  • 薬局スタッフの教育・評価
  • スタッフの勤怠管理
  • 薬局予算作成
  • お金の管理
  • その他の業務(定期的に実施すること)
  • その他の業務(突発的なこと)
  • 本社、上司への報告・連絡・相談
  • 調剤などの通常業務

門前医療機関、近隣医療機関の医師との関係づくり

薬局にとって門前の医療機関との関係性はとても重要です。何かあったときだけでなく普段から顔を合わせておきましょう。
情報交換、相談がスムーズに行えるように関係性を構築しておくのも管理薬剤師の仕事です。

 医師と薬局の関係を良くする方法

  • 定期的に訪問する
  • 勉強会を共同で開催する
  • 患者さんの情報を共有する
  • 調剤ミス・インシデントはどんな小さなことでも報告する
  • 忘年会or新年会を合同で行う

定期的に訪問する

何かあっても無くても定期的に顔を出すことはとても大切な事。

何か問題があった時やお願いするときにだけ顔を出されても、医師だって困るのは当然です。

医師との関係性をよくするには、普段からコミニュケーションと取っておくことが最も重要なポイントです。

勉強会を共同で開催する

定期的にコミニュケーションを取るには良い方法です。

医師と管理薬剤師の間だけでなく、それぞれの職員との顔が見える関係性づくりにも役立ちます。

患者さんの情報を共有する

何かクレームがあったとか、対応に困ったなどの患者さんがいたら情報を共有しておきましょう。

問題が大きくなる前に対処が可能となるばかりでなく、信頼関係構築にも役立ちます。

調剤ミス・インシデントはどんな小さなことでも報告する

どんな小さなことでも薬局から医師に報告することにより、医師は安心します。

この薬局は隠さないという事を理解してくれるでしょう。

万一大きな事故が発生してしまった場合でも、力になってくれるはずです。

忘年会or新年会を合同で行う

これも医師と管理薬剤師だけでなくスタッフ間のコミニュケーションづくりに役立ちます。

コロナ後は開催が難しくなってしまったのが残念ですが。

医療機関と薬局は、経済的、機能的、構造的に独立していなければなりません

これに反することをしてはいけません。

薬局スタッフの教育・評価

スタッフを評価するのも管理薬剤師の大切な仕事です。普段から働きぶりを見ておき正しく評価することが求められます。
スタッフの教育育成にも積極的に関与していかなくてはいけません。

  • スタッフの目標設定
  • スタッフ評価面談
  • スタッフ人事評価表作成
  • 事務スタッフ採用面接

スタッフの勤怠管理

毎月の勤務シフトを休みの希望を聞きながら作成して行きます。薬局スタッフのみではどうしても業務が回らない場合は他薬局に支援を要請します。義務化された有給休暇の取得にも対応しなくてはいけません。

  • シフトの作成
  • 支援要請
  • 週休、有給休暇希望の調整
  • 勤怠集計業務
  • 従業員の勤怠管理
  • シフトの作成
  • 残業計算
  • 有給取得推奨
  • 退職願などの各種申請書受付
  • 年末調整書類

薬局予算作成

薬局の年間予算の作成
処方せん枚数や各種加算から毎月の売上の予算を作成します。
これをもとに本社では会社全体の予算を作成します。
逆に本社から売上予算が指示されてくる場合もあります。

  • 薬局の目標(ノルマ)設定
  • 毎月の売上管理
  • 毎月の損益管理
  • 購入備品の計画、予算確保
  • 施設基準取得へ向けた取り組み
  • 門前医療機関からの処方箋獲得率アップ
  • 面処方せんの獲得

お金の管理

  • 薬局内の現金管理
  • 毎日の売上金管理
  • 各種支払い
  • 本社への入金
  • レセプト請求
  • 返戻、再請求の管理

その他の業務(定期的に実施すること)

  • ストレスチェックの実施
  • 防災グッズ確認
  • 床ワックス清掃
  • エアコン清掃
  • 緊急連絡網作成

その他の業務(突発的なこと)

  • 薬局ヒヤリハット事例報告
  • 設備故障などの修理申請・稟議
  • 物品購入稟議作成
  • クレーム対応
  • 卸やMRの対応
  • 患者さん以外の来局者対応
  • 郵便物開封
  • 研修申し込み
  • 調剤報酬点数表などの掲示物差し替え
  • 施設基準申請

本社、上司への報告・連絡・相談

これが一番仕事量としては多いです。

  • 各種社内報告書の作成
  • 社内会議・ミーティングへの参加

調剤などの通常業務

これに加えて通常の調剤業務をこなします。

この業務量の多さが割に合うか割に合わないかは人によって感じ方は違うと思います。

管理薬剤師になったらこれが全てとは限りませんが業務量は多くなります。

管理薬剤師は大変

薬局のスタッフが多いほど、管理薬剤師の苦労は増えます

管理薬剤師の仕事はたくさんありますが、全て1人でやる必要はありません。他のスタッフがしていることを管理できていれば問題ありません。そのためにも他の薬剤師に法的事項をしっかりと理解してもらうことが大切です。

一般職から管理薬剤師に昇進すると仕事が増えすぎて大変な思いをするかもしれません。
 
薬局内の人間関係が悪くならないようにすることが一番大変です。

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薬や機械は文句を言いませんからね。

管理薬剤師(薬局長)の仕事・業務内容一覧〖やること・すること〗Q&A

Q1: 管理薬剤師の主な業務内容は何ですか?
A1: 管理薬剤師の主な業務内容は、薬剤師やスタッフの監督、薬局の構造設備や医薬品の管理、薬局の業務に必要な注意を行い、薬局開設者に必要な意見を述べることです。

Q2: 管理薬剤師が従業者を監督する具体的な方法は何ですか?
A2: 管理薬剤師は、業務手順書の作成と周知、調剤内規の作成と周知、薬局内研修の実施、薬局内会議の開催、医療安全管理研修などを通じて従業者を監督します。

Q3: 麻薬の管理・保管における管理薬剤師の役割は何ですか?
A3: 管理薬剤師は、麻薬の譲受け、保管、交付等の管理を行い、麻薬保管庫内の鍵管理、定期的な在庫確認、麻薬廃棄時の保健所への届出を担当します。

Q4: 向精神薬の管理について管理薬剤師が行うことは何ですか?
A4: 管理薬剤師は、向精神薬の譲渡し、譲受け、保管、廃棄、記録管理を適切に行い、法に違反しないよう業務従事者を監督する責任を負います。

Q5: 管理薬剤師が薬機法上で求められるその他の業務は何ですか?
A5: その他の業務として、麻薬廃棄届、薬剤師の異動届、麻薬免許更新、高度管理医療機器更新、薬局機能情報報告などの保健所や厚生局への書類作成・提出があります。

管理薬剤師の仕事・業務内容一覧【やること・すること】まとめ

管理薬剤師の仕事・業務内容一覧【やること・すること】まとめ

管理薬剤師の仕事には薬機法上の義務に関するものと、それ以外のものに分けられます。

管理薬剤師の他に薬局長などの役職があり、しっかり役割分担がされていれば管理薬剤師の仕事はそれほど多くはありません。

管理薬剤師が全てをやるような会社だと管理薬剤師の負担はかなり大きくなります。

これから管理薬剤師になる方は仕事内容に見合った管理薬剤師手当が支給されるのかも確認しておきましょう。

≫管理薬剤師になりたい薬剤師向け

≫管理薬剤師を辞めたい薬剤師向け

≫管理薬剤師をやっているが嫌になった薬剤師向け

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