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複数名薬剤管理指導訪問料とは?2026年改定で評価される「単独では指導困難な在宅患者」への介入を解説

2026 5/17
薬剤師の仕事
2026年3月19日2026年5月17日
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複数名薬剤管理指導訪問料とは?2026年改定で評価される「単独では指導困難な在宅患者」への介入を解説
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「2人で訪問したら算定できるの?」

複数名薬剤管理指導訪問料を見たとき、多くの薬剤師が最初に感じるのは、そこだと思います。

ただ、2026年(令和8年度)調剤報酬改定で新設されたこの評価は、単に「2名で行ったこと」を評価するものではありません。

本当に問われているのは、単独では安全かつ確実な薬学的管理指導が難しい在宅患者に対して、なぜ複数名で入る必要があるのかという点です。

言い換えると、この評価は、薬局側の都合で人を増やすためのものではなく、患者さんの状態に応じて、1人では対応しきれない在宅訪問をどう安全に成立させるかを評価する仕組みです。

実際の在宅現場では、次のようなケースがあります。

  • 興奮が強い
  • 拒否が強い
  • 急に感情が高ぶる
  • 落ち着いて話が進まない
  • 安全面への配慮が必要
  • 家族対応も含めて1人では指導を完遂しにくい

こうした患者さんに対して、薬剤師が1人で無理に対応し続けるのは、患者さんにとっても、訪問する薬剤師にとっても、決して望ましい形ではありません。

今回の新設は、そうした「単独では難しい患者にどう安全に、どう確実に関わるか」に対して、制度として一歩踏み込んだ評価が入ったものと考えると理解しやすいです。

だからこそ、このテーマで本当に大事なのは、「2人で行けば算定できるのか」ではありません。

どんな患者に複数名訪問が必要なのか。

医師の判断や薬歴記載をどう整えるべきか。

レセプトで説明できる根拠をどう持つか。

この3つを明確にすることです。

この記事では、複数名薬剤管理指導訪問料の算定要件を整理したうえで、どんな患者が対象になりやすいのか、薬局都合の2名訪問と何が違うのか、査定されにくくするために現場で何を押さえるべきかを、実務目線でわかりやすく解説します。

在宅そのものが今後なぜ重要になるのかを大きな流れから整理したい方は、在宅をやっていない薬剤師は危ない?2026年調剤報酬改定後に市場価値が上がる薬剤師・下がる薬剤師も先に読んでおくと、今回の改定がどこへ向かっているのかがつかみやすくなります。

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本記事の内容
  • 複数名薬剤管理指導訪問料とは?2026年改定の結論を先に解説
  • 2026年改定で複数名薬剤管理指導訪問料はなぜ新設されたのか
  • 複数名薬剤管理指導訪問料の算定要件と注意点
  • どんな患者に複数名で訪問する必要があるのか
  • 薬局都合の2名訪問では算定できない理由
  • 査定されにくくするために必要な記録と医師確認
  • 複数名訪問で薬剤師が実際に行うべき指導とは
  • 現場で今日からできる準備
  • よくある質問
  • まとめ|2026年改定で評価されるのは「2名で行くこと」ではなく「単独では難しい患者へ適切に介入すること」
  • 今の職場で安全に在宅訪問を続けて大丈夫か不安な薬剤師へ
目次
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複数名薬剤管理指導訪問料とは?2026年改定の結論を先に解説

ポイント

複数名訪問は、患者要因に基づく安全確保と確実な指導を評価する新設項目です。

最初に結論から言います。

複数名薬剤管理指導訪問料は、薬局の都合で2名訪問する評価ではありません。

2026年改定で新設された300点の評価で、在宅患者訪問薬剤管理指導料1の対象患者等に対し、患者または家族等の同意のもと、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該保険薬局または在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定する仕組みです。

ここで大切なのは、同行者が薬剤師に限られない点です。

制度上は、薬剤管理指導のために他の者、つまり薬剤師以外の職員も含めて、複数名で患者宅を訪問する場合の評価として示されています。

ただし、この制度の本質は「2名で行く」こと自体ではありません。

対象は、在宅で療養を行っていて通院が困難な患者のうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認める患者です。

つまり、患者要因に基づき、単独では安全かつ確実な薬学的管理指導が担保しにくいケースを評価する考え方です。

この評価は「人手を増やして楽に回る」ためのものではありません。

難しい在宅患者に対して、単独では難しい薬学的管理指導をどう安全に実施するかを評価する制度と理解するのが正確です。

在宅全体の重要性は、すでに公開している在宅をやっていない薬剤師は危ない?2026年調剤報酬改定後に市場価値が上がる薬剤師・下がる薬剤師でも触れました。

この評価はその中でも、特に「1人では難しい患者にどう関わるか」という、より実務的で踏み込んだテーマです。

なお、在宅で評価される新設項目はこれだけではありません。

医師と薬剤師が同時に患家へ入る評価については、訪問薬剤管理医師同時指導料とは?2026年改定で進む医師と薬剤師の同時訪問を解説で詳しく解説しています。

今回の複数名薬剤管理指導訪問料は、それとは別に、薬剤師側が複数名で入る必要がある患者を評価した仕組みとして理解すると整理しやすいです。

2026年改定で複数名薬剤管理指導訪問料はなぜ新設されたのか

ポイント

行動面で難しい患者への安全で実効性ある在宅介入を評価するためです。

この新設には、かなり明確な背景があります。

厚労省の資料では、複数名薬剤管理指導訪問料について、行動面での運動興奮等がみられる状態にある患者に対し、薬剤管理指導のために他の者と同時に複数名で患者宅を訪問する場合の評価として示されています。

つまり、制度としては、在宅患者訪問薬剤管理指導を推進する中でも、1人では十分な指導の実施が難しい患者に対し、現場で実際に成り立つ形の介入を評価したいわけです。

ここで重要なのは、この新設が単独で出てきたわけではないことです。

2026年改定全体を見ると、調剤報酬体系の中に訪問薬剤管理医師同時指導料や複数名薬剤管理指導訪問料が新設され、在宅訪問薬剤管理指導に関する評価の見直しがまとめて行われています。

これは、在宅訪問を単なる件数の話ではなく、連携の質や、対応の難しい患者への実効性まで含めて評価し始めた流れと読めます。

つまり制度が見ているのは、「在宅に行っているか」だけではありません。

単独では難しい患者に、どう安全に、確実に、継続的に関われるかです。

この意味で、複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅件数を増やすための評価というより、難しい患者に対する在宅介入の質を担保するための評価だと理解した方が実務に落とし込みやすいです。

また、同じ在宅関連でも、医師と薬剤師が同じ場で介入する評価は、すでに公開済みの訪問薬剤管理医師同時指導料とは?2026年改定で進む医師と薬剤師の同時訪問を解説で整理した通りです。

今回の複数名薬剤管理指導訪問料は、それとは別に、薬剤師側が複数名で入る必要がある患者像を評価したものとして切り分けて理解すると分かりやすいです。

今回の改定では、在宅、継続フォローアップ、残薬調整、有害事象防止など、薬剤師が「実際に何をしたか」が見える業務がより評価されやすくなっています。

改定全体でどのような薬剤師業務が伸びるのかを整理したい方は、2026年調剤報酬改定で評価される薬剤師業務とは?今後伸ばすべき仕事を現場目線で解説もあわせて読むと全体像がつかみやすいです。

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複数名薬剤管理指導訪問料の算定要件と注意点

ポイント

算定には、患者要因、医師判断、患者同意、薬歴記載が必要です。

ここは制度名検索で流入した読者が最初に知りたい部分です。

できるだけシンプルに言うと、在宅療養中で通院が困難な患者のうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めた患者に対して、患者または家族等の同意を得たうえで、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該保険薬局または在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定します。

点数は300点です。

対象患者は、次のいずれかに該当する患者です。

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る)
  • 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る)
  • 居宅療養管理指導費を算定している患者(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る)
  • 介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る)

ここで重要なのは、医療保険の在宅だけが対象ではないことです。

薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導費や介護予防居宅療養管理指導費の患者も、単一建物居住者が1人の場合などの要件を満たせば対象に含まれます。

一方で、すべての在宅患者に広く使える評価ではありません。

処方医が複数名訪問の必要性を認めていることが前提であり、単独では安全かつ確実な指導が難しい患者要因が必要です。

また、同日に算定できないものもあります。

点数表では、在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料、訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定しないとされています。

さらに、交通費は患家負担です。

ここで特に大事なのは、ただ複数名で行けば算定できるわけではないという点です。

処方医が複数名訪問の必要性を認めていることが必要であり、そのことが処方箋の備考欄に示されていること等が確認できること、さらにその必要理由を薬剤服用歴等に記載することが求められます。

つまり、算定要件として重要なのは次の点です。

  • 在宅患者であること
  • 通院困難であること
  • 医師が複数名訪問の必要性を認めていること
  • 患者または家族等の同意があること
  • 訪問薬剤管理指導を担当している薬剤師が行うこと
  • 保険薬局または在宅協力薬局の職員とともに複数名で訪問すること
  • 実際に薬学的管理指導を行うこと
  • 必要性の理由を薬歴等に記載すること

どんな患者に複数名で訪問する必要があるのか

ポイント

単独では安全確保や指導完遂が難しい患者が対象です。

「なぜ2名で行くのか」が曖昧なままだと、現場でも算定根拠が弱くなります。

厚労省資料では、複数名訪問の対象として「行動面での運動興奮等がみられる患者」が示されています。

さらに、複数名訪問の必要性は、薬局側の利便性ではなく、患者が興奮または攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独では指導の実施が担保できないおそれがある場合など、指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものとされています。

この文言から考えると、具体的には次のような患者で必要性を説明しやすいです。

興奮や攻撃性があり、単独訪問では安全確保が難しい患者

これは最も典型的です。

訪問時に興奮しやすい、突然怒り出す、暴言・暴力のリスクがある、落ち着いて服薬指導を受けられない。

こうした患者では、単独で訪問するより、複数名で入った方が安全面と指導実施の確実性を担保しやすくなります。

行動面の問題があり、1人では服薬指導や薬学的管理を完遂しにくい患者

攻撃性までいかなくても、行動面の課題が強く、1人では残薬確認、服薬確認、保管状況確認、家族ヒアリングまで落ち着いて進めにくい患者も考えられます。

厚労省資料が「行動面での運動興奮等」と表現している以上、行動面の不安定さが在宅指導の実施を難しくしている患者が対象の中心と考えるのが自然です。

急な拒否や感情変化が強く、単独では継続的な指導が不安定な患者

訪問時に拒否が強い、感情変化が大きい、話が成立しにくい、といったケースでは、1人では必要な確認を最後まで行いにくいことがあります。

こうした場合も、単独では安全かつ確実な実施が担保しにくいという考え方に沿いやすいです。

家族対応を含めて、その場で複数の役割分担が必要な患者

患者本人だけでなく家族の関与が複雑で、同時に安全確保と服薬管理確認の両方が必要になるケースもあります。

制度上の本質は「患者要因」であって「薬局都合」ではありません。

ただ、患者の状態により1人では十分な確認が難しいなら、複数名訪問の必要性は説明しやすくなります。

ここで大事なのは、「薬が多いから2人で行く」だけでは弱いことです。

たとえば、薬が多く、服用回数や役割の重なりを整理しなければ生活の中で回りきらない患者では、ポリファーマシー介入の視点も欠かせません。

複数の薬をどう整理し、患者さんにとって続けやすい形へ整えるかは、服用薬剤調整支援料2とは?2026年改定で薬剤師に求められるポリファーマシー介入を解説で詳しく解説しています。

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また、残薬が多い患者では、単に薬が余っている事実だけでなく、なぜ余るのか、どこで服薬が止まっているのかまで見ていく必要があります。

残薬への具体的な介入方法は、2026年調剤報酬改定で残薬調整はなぜ重要?評価される薬剤師の介入方法で詳しく紹介しています。

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多剤服用や残薬が多いこと自体は、複数名訪問の直接要件ではありません。

そうした患者でも、単独では安全かつ確実な実施が難しい理由があるかどうかが重要です。

ポリファーマシー自体の整理の考え方は「服用薬剤調整支援料2とは?」の記事で詳しく触れていますし、残薬への具体的な介入は「残薬調整はなぜ重要?」の記事で整理しています。

この記事ではあくまで、1人では難しい患者にどう入るかが中心です。

薬局都合の2名訪問では算定できない理由

ポイント

制度が求めるのは薬局都合ではなく患者要因です。

ここはかなり重要です。

複数名訪問の必要性は、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うに当たっての利便性に基づく理由ではなく、患者要因に基づき判断されるものとされています。

つまり、次のような理由は制度の趣旨とは合いません。

  • 荷物が多いから2名で行った
  • 新人教育のために同行した
  • 道が分かりにくいから2人で行った
  • 時間短縮のために2名にした
  • 何となく不安だから2名で行った

制度が見ているのは、患者さんに対する必要性です。

ここを誤ると、「2人で行った事実」はあっても、なぜ2人でなければならなかったのかを説明できません。

そのため、実務上は「複数名で行った」ことよりも、単独では安全かつ確実な指導が担保しにくかった理由を先に考える必要があります。

言い換えると、複数名薬剤管理指導訪問料は、人手を増やして楽に回す評価ではなく、1人では難しい患者に対して、患者安全と指導の確実性を担保するための評価です。

査定されにくくするために必要な記録と医師確認

ポイント

医師確認と薬歴記載で、複数名訪問の必要性を説明できる形にしておくことが重要です。

この評価でいちばん大事なのは、2名で訪問した事実ではなく、2名でなければ安全かつ確実な指導が難しかった根拠です。

まず、処方医が複数名訪問が必要であると認めていることについて、処方箋の備考欄にて示していること等が確認できる必要があります。

さらに、処方医が複数名訪問を必要と認めている理由について、当該患者の薬剤服用歴等に記載することも必要です。

つまり、査定されにくくするには、少なくとも次の3点が必要です。

1. 医師が必要性を認めていること

薬剤師側の判断だけでなく、処方医が複数名訪問を必要と判断していることが前提です。

これは処方箋の備考欄などで確認できる形が必要です。

2. なぜ単独では難しいのかを薬歴に書くこと

薬剤服用歴等には、次の内容を残しておきたいところです。

  • 患者のどのような状態があるのか
  • なぜ単独では安全かつ確実な実施が難しいのか
  • 複数名訪問が必要と判断された背景は何か

3. 実際に行った薬学的管理指導内容がつながっていること

ただ「2人で訪問した」と書くだけでは弱いです。

実際に何を確認し、何を指導し、何を共有したのかまで記録されていて、複数名で入る必要性と実施内容がつながっていることが重要です。

かなり実務的に言うと、次のように記録で説明できる状態を作っておきます。

記録の考え方

この患者は単独では安全かつ確実な指導が担保できないため、医師判断のもと複数名訪問が必要であり、その前提で薬学的管理指導を行った。

ここまで見える形にしておくことが大切です。

複数名訪問で薬剤師が実際に行うべき指導とは

ポイント

安全を確保しながら、生活の中で薬物療法がどこで崩れているかを捉えます。

複数名訪問で重要なのは、単に人数を増やすことではなく、複数名で入る意味のある薬学的管理指導を行うことです。

まず確認したいのは、残薬の実態です。

何日分余っているかだけでなく、どこに保管されているか、なぜ余るのか、本人の拒否なのか、家族管理の限界なのかを見ます。

次に、副作用や有害事象の有無です。

在宅では、眠気、ふらつき、食欲低下、便秘、低血糖様症状などが生活機能の低下として現れることがあります。

こうした症状をどう拾い、薬学的有害事象としてどう介入につなげるかは、薬学的有害事象等防止加算とは?2026年改定で求められる副作用確認と介入で詳しく整理しています。

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さらに、家族や介護者の管理状況も見ます。

誰が仕分けしているのか、どこで困っているのか、頓服・外用薬・吸入薬・自己注射などの使い分けは理解できているのか。

ここは、在宅だからこそ実物と生活導線を一緒に見られる重要なポイントです。

必要に応じて、医療材料や衛生材料、麻薬管理も確認します。

在宅では、薬だけでなく、その周辺の管理全体が崩れていると、治療継続自体が難しくなります。

そして最後に、医師へ共有すべき事項を整理することです。

全部を伝えるのではなく、処方調整が必要そうな点、管理負担が大きすぎる点、有害事象が疑われる点などを、医師がその後判断しやすい形でまとめます。

つまり、複数名訪問で薬剤師が行うべきなのは、安全を確保しながら、患者さんの生活の中で薬物療法がどこで崩れているかを見つけ、治療につながる形で整理することです。

その場で共有して終わりではなく、調整後に状態がどう変わったかまで追ってこそ、在宅での介入は本当の意味を持ちます。

調整後の確認や、その後のフォローの考え方は、2026年改定で継続フォローアップはどう変わる?薬剤師が確認すべきポイントで詳しく解説しています。

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現場で今日からできる準備

ポイント

候補患者、医師相談、薬歴記載、役割分担の型を先に整えましょう。

この評価を実際の現場で活かすには、いきなり算定を考えるのではなく、まず準備が大切です。

こうした連携介入を無理なく回していくには、個人の頑張りだけでなく、薬局全体の体制づくりも欠かせません。

地域で薬を切らさず、在宅や多職種連携まで支えられる薬局の条件は、地域支援・医薬品供給対応体制加算とは?2026年改定で評価される薬局の条件を解説で詳しく解説しています。

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候補患者を洗い出す

まず、単独では難しそうな患者を薬局内で共有します。

興奮しやすい、拒否が強い、行動面が不安定、家族対応が複雑など、普段の外来や在宅で気になっている患者を洗い出すことから始まります。

医師へ必要性を相談する型を作る

「この患者は複数名訪問が必要かもしれない」と感じた時に、どう相談するかの型を決めておくと動きやすいです。

患者状態、単独で難しい理由、想定される指導内容を整理して伝えると、医師も判断しやすくなります。

処方箋備考欄や情報共有の流れを確認する

制度上は、処方医が必要性を認め、そのことが備考欄等で確認できることが求められます。

そのため、薬局と医師側でどう情報を残すかを事前に確認しておくと実務が安定します。

薬歴記載の型を作る

必要理由、患者の状態、複数名訪問で行った内容、今後の方針をどのように薬歴へ残すか、あらかじめ型を作っておくと現場で迷いにくいです。

複数名訪問時の役割分担を整理する

1人は患者対応、1人は残薬・環境確認、家族ヒアリングなど、役割分担を整理しておくと、複数名で入る意味が明確になります。

訪問後の継続フォロー導線を整える

その場で終わりにせず、調整後どうなったかを追えるようにしておくことも重要です。

複数名で訪問して安全に指導できたとしても、その後に残薬が減ったのか、有害事象が落ち着いたのか、家族管理が楽になったのかまで見なければ、介入の価値は見えにくいです。

継続フォローアップの考え方は、2026年改定で継続フォローアップはどう変わる?薬剤師が確認すべきポイントでも整理しています。

複数名薬剤管理指導訪問料についてよくある質問

ポイント

よくある疑問は、算定要件と必要性の理解で整理できます。

複数名薬剤管理指導訪問料とは何ですか?

2026年改定で新設された、単独では安全かつ確実な指導が難しい在宅患者に対し、保険薬剤師が保険薬局または在宅協力薬局の職員とともに複数名で訪問して薬学的管理指導を行った場合の評価です。点数は300点です。

2026年改定でなぜ新設されたのですか?

在宅訪問薬剤管理指導の推進の中で、行動面での運動興奮等がみられる患者に対する複数名訪問を評価するためです。

複数名薬剤管理指導訪問料の点数は何点ですか?

300点です。

どんな患者が対象ですか?

在宅で療養を行っていて通院が困難な患者のうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めた患者です。在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費の対象患者が含まれます。

介護保険の居宅療養管理指導費の患者も対象ですか?

はい。薬局の薬剤師が行う居宅療養管理指導費や介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者も、単一建物居住者が1人の場合などの要件を満たせば対象に含まれます。

なぜ2名で訪問する必要があるのですか?

患者が興奮または攻撃性を示すこと等により、単独では安全かつ確実な指導の実施が担保しにくい場合などが想定されているからです。

単独訪問ではだめなのですか?

単独訪問自体は通常の在宅で行えます。ただし、複数名薬剤管理指導訪問料は、単独では難しい患者への対応を前提とした別の評価です。

薬局都合で2名訪問しても算定できますか?

できません。制度上、複数名訪問の必要性は薬局側の利便性ではなく、患者要因に基づいて判断されるとされています。

医師の確認は必要ですか?

はい。処方医が複数名訪問の必要性を認めていることが必要で、処方箋の備考欄等で確認できることが求められます。

薬歴には何を書けばいいですか?

処方医が必要と認めた理由、単独では難しい背景、訪問時に行った薬学的管理指導の内容を記載します。2名で行った事実だけでなく、なぜ複数名訪問が必要だったのかを書けることが重要です。

査定されにくくするには何が重要ですか?

2名で訪問した事実だけでなく、なぜ2名でなければ安全かつ確実な実施が難しかったのか、その必要性が医師確認と薬歴記載で説明できることが重要です。

在宅訪問で不安を感じる薬剤師はどうすればいいですか?

まずは一人で抱え込まず、薬局内で患者状態、訪問時のリスク、必要な役割分担を共有することが大切です。会社が安全面を十分に考えず、薬剤師個人に丸投げしている場合は、今の職場で働き続けるリスクも整理しておきましょう。

まとめ|2026年改定で評価されるのは「2名で行くこと」ではなく「単独では難しい患者へ適切に介入すること」

ポイント

評価の本質は、単独では難しい患者への安全で適切な介入です。

複数名薬剤管理指導訪問料の本質は、2名で行くことそのものの評価ではありません。

評価されるのは、単独では安全かつ確実な指導が担保しにくい患者に対して、医師判断のもと、複数名で適切に介入することです。

そのため、この制度では患者要因に基づく必要性、医師の確認、備考欄等での確認、薬歴への記載、実際の薬学的管理指導内容まで含めて考える必要があります。

つまり、これから在宅で問われるのは、ただ人を増やすことではありません。

1人では難しい患者に、どう安全に、どう確実に、どう薬学的に関わるかです。

この視点を持てる薬剤師ほど、今後の在宅実務でも強くなっていくはずです。

在宅で評価される薬剤師の条件をさらに深く知りたい方は、次の記事をあわせて読むと在宅業務の全体像がつかめます。

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今の職場で安全に在宅訪問を続けて大丈夫か不安な薬剤師へ

今の職場に残るべきか迷ったら

複数名薬剤管理指導訪問料が新設された背景には、単独では安全かつ確実な指導が難しい在宅患者に、どう適切に関わるかという現場の課題があります。

こうした患者に対して、薬局全体でリスクを共有し、医師確認、薬歴記載、役割分担、継続フォローまで仕組みとして整えられる職場なら、在宅経験は薬剤師として大きな強みになります。

一方で、在宅訪問の不安を薬剤師個人に丸投げする、安全面の相談をしても「気をつけて行ってきて」で終わる、複数名訪問の判断基準や記録の型がない、業務だけ増えて評価や年収に反映されないと感じる場合は、今の職場に残り続けるリスクも一度整理しておきたいところです。

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