「2人で訪問したら算定できるの?」
複数名薬剤管理指導訪問料を見たとき、多くの薬剤師が最初に感じるのは、そこだと思います。
ただ、2026年(令和8年度)調剤報酬改定で新設されたこの評価は、単に「2名で行ったこと」を評価するものではありません。
本当に問われているのは、単独では安全かつ確実な薬学的管理指導が難しい在宅患者に対して、なぜ複数名で入る必要があるのかという点です。
言い換えると、この評価は、薬局側の都合で人を増やすためのものではなく、患者の状態に応じて、1人では対応しきれない在宅訪問をどう成立させるかを評価する仕組みです。
実際の在宅現場では、
- 興奮が強い
- 拒否が強い
- 急に感情が高ぶる
- 落ち着いて話が進まない
- 安全面への配慮が必要
- 家族対応も含めて1人では指導を完遂しにくい
といったケースがあります。
こうした患者さんに対して、薬剤師が1人で無理に対応し続けるのは、患者さんにとっても、訪問する薬剤師にとっても、決して望ましい形ではありません。
今回の新設は、そうした「単独では難しい患者にどう安全に、どう確実に関わるか」に対して、制度として一歩踏み込んだ評価が入ったものと考えると理解しやすいです。
だからこそ、このテーマで本当に大事なのは、「2人で行けば算定できるのか」ではありません。
どんな患者に複数名訪問が必要なのか。
医師の判断や薬歴記載をどう整えるべきか。
レセプトで説明できる根拠をどう持つか。
この3つを明確にすることです。
この記事では、複数名薬剤管理指導訪問料の算定要件を整理したうえで、どんな患者が対象になりやすいのか、薬局都合の2名訪問と何が違うのか、そして査定されにくくするために現場で何を押さえるべきかを、実務目線でわかりやすく解説していきます。
在宅そのものが今後なぜ重要になるのかを大きな流れから整理したい方は、在宅をやっていない薬剤師は危ない?2026年調剤報酬改定後に市場価値が上がる薬剤師・下がる薬剤師 も先に読んでおくと、今回の改定がどこへ向かっているのかがつかみやすくなります。

複数名薬剤管理指導訪問料とは?2026年改定の結論を先に解説
複数名訪問は患者要因に基づく安全確保の評価です。
最初に結論から言います。
複数名薬剤管理指導訪問料は、薬局の都合で2名訪問する評価ではありません。
2026年改定で新設された300点の評価で、在宅患者訪問薬剤管理指導料1の対象患者等に対し、患者または家族等の同意のもと、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、保険薬局または在宅協力薬局の職員とともに複数名で訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定する仕組みです。
ただし、この制度の本質は「2名で行く」こと自体ではありません。
留意事項では、対象は在宅で療養を行っている患者であって通院が困難なもののうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めるものとされており、患者要因に基づいて単独では安全かつ確実な指導の実施が担保しにくいケースを評価する考え方が示されています。
だからこそ、この評価は「人手を増やして楽に回る」ためのものではなく、難しい在宅患者に対して、単独では難しい薬学的管理指導をどう安全に実施するかを評価する制度と理解するのが正確です。
在宅全体の重要性は、すでに公開している「在宅をやっていない薬剤師は危ない?」の記事でも触れましたが、この評価はその中でも特に“1人では難しい患者にどう関わるか”という、より実務的で踏み込んだテーマです。
なお、在宅で評価される新設項目はこれだけではありません。医師と薬剤師が同時に患家へ入る評価については、訪問薬剤管理医師同時指導料とは?2026年改定で進む医師と薬剤師の同時訪問を解説 で詳しく解説しています。今回の複数名薬剤管理指導訪問料は、それとは別に、薬剤師側が複数名で入る必要がある患者を評価した仕組みとして理解すると整理しやすいです。
2026年改定で複数名薬剤管理指導訪問料はなぜ新設されたのか
行動面で難しい患者への実効性ある介入を評価します。
この新設には、かなり明確な背景があります。
厚労省の全体概要では、複数名薬剤管理指導訪問料の新設理由として、「行動面での運動興奮等がみられる患者に対する複数名訪問を評価」と明記されています。つまり、制度としては、在宅患者訪問薬剤管理指導を推進する中でも、1人では十分な指導の実施が難しい患者に対し、現場で実際に成り立つ形の介入を評価したいわけです。
ここで重要なのは、この新設が単独で出てきたわけではないことです。
2026年改定全体を見ると、調剤報酬体系の中に訪問薬剤管理医師同時指導料や複数名薬剤管理指導訪問料が新設され、在宅訪問薬剤管理指導に関する評価の見直しがまとめて行われています。
これは、在宅訪問を単なる件数の話ではなく、連携の質や対応の難しい患者への実効性まで含めて評価し始めた流れと読めます。
つまり、制度が見ているのは、
「在宅に行っているか」だけではなく、「単独では難しい患者にどう安全に、確実に、継続的に関われるか」です。
この意味で、複数名薬剤管理指導訪問料は、在宅件数を増やすための評価というより、難しい患者に対する在宅介入の質を担保するための評価だと理解した方が実務に落とし込みやすいです。
また、同じ在宅関連でも、医師と薬剤師が同じ場で介入する評価は、すでに公開済みの「訪問薬剤管理医師同時指導料とは?」の記事で整理した通りです。今回の複数名薬剤管理指導訪問料は、それとは別に、薬剤師側が複数名で入る必要がある患者像を評価したものとして切り分けて理解すると分かりやすいです。
今回の改定では、在宅、継続フォローアップ、残薬調整、有害事象防止など、薬剤師が「実際に何をしたか」が見える業務がより評価されやすくなっています。
改定全体でどのような薬剤師業務が伸びるのかを整理したい方は、2026年調剤報酬改定で評価される薬剤師業務とは?今後伸ばすべき仕事を現場目線で解説 もあわせて読むと全体像がつかみやすいです。

複数名薬剤管理指導訪問料の算定要件と注意点
算定には患者要因、医師判断、薬歴記載が必要です。
ここは制度名検索で流入した読者が最初に知りたい部分です。
できるだけシンプルに言うと、在宅療養中で通院が困難な患者のうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めた患者に対して、患者または家族等の同意を得たうえで、訪問薬剤管理指導を実施している保険薬局の保険薬剤師が、当該保険薬局または在宅協力薬局に勤務する職員とともに複数名で患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に算定します。
点数は300点です。
対象患者は、留意事項では次のいずれかに該当する患者とされています。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る)
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る)
- 居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る)を算定している患者
- 介護予防居宅療養管理指導費(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る)を算定している患者
また、同日に算定できないものもあります。
点数表では、在宅患者緊急時等共同指導料、在宅移行初期管理料、訪問薬剤管理医師同時指導料に係る必要な指導等を同日に行った場合は算定しないとされています。さらに、交通費は患家負担です。
ここで特に大事なのは、ただ複数名で行けば算定できるわけではないという点です。
留意事項では、処方医が複数名訪問の必要性を認めていることが必要であり、そのことが処方箋の備考欄に示されていること等が確認できること、さらにその必要理由を薬剤服用歴等に記載することが求められています。
つまり、算定要件として重要なのは、
- 在宅患者であること
- 通院困難であること
- 医師が複数名訪問の必要性を認めていること
- 患者または家族等の同意があること
- 訪問薬剤管理指導を担当している薬剤師が行うこと
- 保険薬局または在宅協力薬局の職員とともに複数名で訪問すること
- 実際に薬学的管理指導を行うこと
です。
どんな患者に複数名で訪問する必要があるのか
単独では安全確保や指導完遂が難しい患者が対象です。
「なぜ2名で行くのか」が曖昧なままだと、現場でも算定根拠が弱くなります。
厚労省の全体概要では、複数名訪問の対象として「行動面での運動興奮等がみられる患者」が示されています。さらに留意事項では、複数名訪問の必要性は、患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、保険薬剤師単独での訪問では当該指導の実施が担保できないおそれがある場合など、当該指導の安全かつ確実な実施を確保する観点から判断されるものとされています。
この文言から考えると、具体的には次のような患者で必要性を説明しやすいです。
興奮や攻撃性があり、単独訪問では安全確保が難しい患者
これは最も典型的です。
訪問時に興奮しやすい、突然怒り出す、暴言・暴力のリスクがある、落ち着いて服薬指導を受けられない。こうした患者では、単独で訪問するより、複数名で入った方が安全面と指導実施の確実性を担保しやすくなります。
行動面の問題があり、1人では服薬指導や薬学的管理を完遂しにくい患者
「攻撃性」までいかなくても、行動面の課題が強く、1人では残薬確認、服薬確認、保管状況確認、家族ヒアリングまで落ち着いて進めにくい患者も考えられます。
厚労省が「行動面での運動興奮等」と表現している以上、行動面の不安定さが在宅指導の実施を難しくしている患者が対象の中心と考えるのが自然です。
急な拒否や感情変化が強く、単独では継続的な指導が不安定な患者
訪問時に拒否が強い、感情変化が大きい、話が成立しにくい、といったケースでは、1人では必要な確認を最後まで行いにくいことがあります。
こうした場合も、単独では安全かつ確実な実施が担保しにくいという留意事項の考え方に沿いやすいです。
家族対応を含めて、その場で複数の役割分担が必要な患者
患者本人だけでなく家族の関与が複雑で、同時に安全確保と服薬管理確認の両方が必要になるケースもあります。
制度上の本質は「患者要因」であって「薬局都合」ではありませんが、患者の状態により1人では十分な確認が難しいなら、複数名訪問の必要性は説明しやすくなります。
ここで大事なのは、「薬が多いから2人で行く」だけでは弱いことです。
たとえば、薬が多く、服用回数や役割の重なりを整理しなければ生活の中で回りきらない患者では、ポリファーマシー介入の視点も欠かせません。
複数の薬をどう整理し、患者さんにとって続けやすい形へ整えるかは、服用薬剤調整支援料2とは?2026年改定で薬剤師に求められるポリファーマシー介入を解説 で詳しく解説しています。

また、残薬が多い患者では、単に薬が余っている事実だけでなく、なぜ余るのか、どこで服薬が止まっているのかまで見ていく必要があります。
残薬への具体的な介入方法は、2026年調剤報酬改定で残薬調整はなぜ重要?評価される薬剤師の介入方法 で詳しく紹介しています。

多剤服用や残薬が多いこと自体は、複数名訪問の直接要件ではありません。
そうした患者でも、単独では安全かつ確実な実施が難しい理由があるかどうかが重要です。
ポリファーマシー自体の整理の考え方は、「服用薬剤調整支援料2とは?」の記事で詳しく触れていますし、残薬への具体的な介入は「残薬調整はなぜ重要?」の記事で整理しています。この記事ではあくまで、1人では難しい患者にどう入るかが中心です。
薬局都合の2名訪問では算定できない理由
制度が求めるのは薬局都合ではなく患者要因です。
ここはかなり重要です。
留意事項では、「複数名訪問の必要性」については、保険薬局の保険薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うに当たっての利便性に基づく理由によるものではなく、患者要因に基づき判断されるものだと明記されています。
つまり、
- 荷物が多いから2名で行った
- 新人教育のために同行した
- 道が分かりにくいから2人で行った
- 時間短縮のために2名にした
- 何となく不安だから2名で行った
といった理由は、制度の趣旨とは合いません。
制度が見ているのは、患者に対する必要性です。
ここを誤ると、「2人で行った事実」はあっても、なぜ2人でなければならなかったのかを説明できません。
そのため、実務上は「複数名で行った」ことよりも、単独では安全かつ確実な指導が担保しにくかった理由を先に考える必要があります。これは制度解釈上の実務的な帰結です。
言い換えると、複数名薬剤管理指導訪問料は、人手を増やして楽に回す評価ではなく、1人では難しい患者に対して、患者安全と指導の確実性を担保するための評価です。
レセプトで切られにくくするために必要な記録と医師確認
医師確認と薬歴記載で必要性を説明できる形が重要です。
この評価でいちばん大事なのは、2名で訪問した事実ではなく、2名でなければ安全かつ確実な指導が難しかった根拠です。
留意事項では、まず、処方医が複数名訪問が必要であると認めていることについて、処方箋の備考欄にて示していること等が確認できることが求められています。さらに、処方医が複数名訪問を必要と認めている理由について、当該患者の薬剤服用歴等に記載することも必要です。
つまり、レセプトで説明しやすくするには、少なくとも次の3点が必要です。
1. 医師が必要性を認めていること
薬剤師側の判断だけでなく、処方医が複数名訪問必要と判断していることが前提です。
これは備考欄などで確認できる形が必要です。
2. なぜ単独では難しいのかを薬歴に書くこと
薬剤服用歴等には、
- 患者のどのような状態があるのか
- なぜ単独では安全かつ確実な実施が難しいのか
- 複数名訪問が必要と判断された背景は何か
を記載しておく必要があります。
3. 実際に行った薬学的管理指導内容がつながっていること
ただ「2人で訪問した」と書くだけでは弱いです。
実際に何を確認し、何を指導し、何を共有したのかまで記録されていて、複数名で入る必要性と実施内容がつながっていることが重要です。これは審査上の説明力を高める実務上のポイントです。
かなり実務的に言うと、
「2人で行った」ではなく、「この患者は単独では安全かつ確実な指導が担保できないため、医師判断のもと複数名訪問が必要であり、その前提でこうした薬学的管理指導を行った」
まで記録で見せられるかが大切です。
複数名訪問で薬剤師が実際に行うべき指導とは
安全確保しながら生活の中の薬物療法の崩れを捉えます。
複数名訪問で重要なのは、単に人数を増やすことではなく、複数名で入る意味のある薬学的管理指導を行うことです。
まず確認したいのは、残薬の実態です。
何日分余っているかだけでなく、どこに保管されているか、なぜ余るのか、本人の拒否なのか、家族管理の限界なのかを見ます。
次に、副作用や有害事象の有無です。
在宅では、眠気、ふらつき、食欲低下、便秘、低血糖様症状などが生活機能の低下として現れることがあります。
こうした症状をどう拾い、薬学的有害事象としてどう介入につなげるかは、薬学的有害事象等防止加算とは?2026年改定で求められる副作用確認と介入 で詳しく整理しています。

さらに、家族や介護者の管理状況も見ます。
誰が仕分けしているのか、どこで困っているのか、頓服・外用薬・吸入薬・自己注射などの使い分けは理解できているのか。
ここは、在宅だからこそ実物と生活導線を一緒に見られる重要なポイント。
必要に応じて、医療材料や衛生材料、麻薬管理も確認します。
在宅では、薬だけでなく、その周辺の管理全体が崩れていると、治療継続自体が難しくなります。
そして最後に、医師へ共有すべき事項を整理することです。
全部を伝えるのではなく、処方調整が必要そうな点、管理負担が大きすぎる点、有害事象が疑われる点などを、医師がその後判断しやすい形でまとめます。
つまり、複数名訪問で薬剤師が行うべきなのは、安全を確保しながら、患者の生活の中で薬物療法がどこで崩れているかを見つけ、治療につながる形で整理することです。
その場で共有して終わりではなく、調整後に状態がどう変わったかまで追ってこそ、在宅での介入は本当の意味を持ちます。
調整後の確認や、その後のフォローの考え方は、2026年改定で継続フォローアップはどう変わる?薬剤師が確認すべきポイント で詳しく解説しています。

現場で今日からできる準備
候補患者、医師相談、薬歴記載の型を先に整えます。
この評価を実際の現場で活かすには、いきなり算定を考えるのではなく、まずは準備が大切です。
こうした連携介入を無理なく回していくには、個人の頑張りだけでなく、薬局全体の体制づくりも欠かせません。
地域で薬を切らさず、在宅や多職種連携まで支えられる薬局の条件は、地域支援・医薬品供給対応体制加算とは?2026年改定で評価される薬局の条件を解説 で詳しく解説しています。

候補患者を洗い出す
まず、単独では難しそうな患者を薬局内で共有します。
興奮しやすい、拒否が強い、行動面が不安定、家族対応が複雑など、普段の外来や在宅で気になっている患者を洗い出すことから始まります。
医師へ必要性を相談する型を作る
「この患者は複数名訪問が必要かもしれない」と感じた時に、どう相談するかの型を決めておくと動きやすいです。
患者状態、単独で難しい理由、想定される指導内容を整理して伝えると、医師も判断しやすくなります。
処方箋備考欄や情報共有の流れを確認する
制度上は、処方医が必要性を認め、そのことが備考欄等で確認できることが求められます。
そのため、薬局と医師側でどう情報を残すかを事前に確認しておくと実務が安定します。
薬歴記載の型を作る
必要理由、患者の状態、複数名訪問で行った内容、今後の方針をどのように薬歴へ残すか、あらかじめ型を作っておくと現場で迷いにくいです。
複数名訪問時の役割分担を整理する
1人は患者対応、1人は残薬・環境確認、家族ヒアリングなど、役割分担を整理しておくと、複数名で入る意味が明確になります。
訪問後の継続フォロー導線を整える
その場で終わりにせず、調整後どうなったかを追えるようにしておくことも重要です。
継続フォローアップの考え方は、既に公開している「2026年改定で継続フォローアップはどう変わる?」の記事でも整理しています。
また、こうした連携介入を無理なく回していくには、個人の頑張りだけでなく、薬局全体の体制づくりも欠かせません。地域で薬を切らさず、在宅や多職種連携まで支えられる薬局の条件は、既に公開している「地域支援・医薬品供給対応体制加算とは?」の記事でも詳しく解説しています。
複数名薬剤管理指導訪問料についてよくある質問
よくある疑問は算定要件と必要性の理解で整理できます。
複数名薬剤管理指導訪問料とは何ですか?
2026年改定で新設された、単独では安全かつ確実な指導が難しい在宅患者に対し、保険薬剤師が保険薬局または在宅協力薬局の職員とともに複数名で訪問して薬学的管理指導を行った場合の評価です。点数は300点です。
2026年改定でなぜ新設されたのですか?
在宅訪問薬剤管理指導の推進の中で、行動面での運動興奮等がみられる患者に対する複数名訪問を評価するためです。
複数名薬剤管理指導訪問料の点数は何点ですか?
300点です。
どんな患者が対象ですか?
在宅で療養を行っていて通院が困難な患者のうち、処方医が複数名訪問の必要性があると認めた患者です。在宅患者訪問薬剤管理指導料、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料、居宅療養管理指導費、介護予防居宅療養管理指導費の対象患者が含まれます。
なぜ2名で訪問する必要があるのですか?
患者が興奮又は攻撃性を示すこと等により、単独では安全かつ確実な指導の実施が担保しにくい場合などが想定されているからです。
単独訪問ではだめなのですか?
単独訪問自体は通常の在宅で行えますが、複数名薬剤管理指導訪問料は、単独では難しい患者への対応を前提とした別の評価です。
薬局都合で2名訪問しても算定できますか?
制度上、複数名訪問の必要性は薬局側の利便性に基づく理由ではなく、患者要因に基づいて判断されるとされています。
医師の確認は必要ですか?
はい。処方医が複数名訪問の必要性を認めていることが必要で、備考欄等で確認できることが求められています。
薬歴には何を書けばいいですか?
処方医が必要と認めた理由、単独では難しい背景、訪問時に行った薬学的管理指導の内容を記載する必要があります。
レセプトで切られにくくするには何が重要ですか?
2名で訪問した事実だけでなく、なぜ2名でなければ安全かつ確実な実施が難しかったのか、その必要性が医師確認と薬歴記載で説明できることが重要です。
まとめ|2026年改定で評価されるのは「2名で行くこと」ではなく「単独では難しい患者へ適切に介入すること」
評価の本質は単独では難しい患者への適切な介入です。
複数名薬剤管理指導訪問料の本質は、2名で行くことそのものの評価ではありません。
評価されるのは、単独では安全かつ確実な指導が担保しにくい患者に対して、医師判断のもと、複数名で適切に介入すること
です。
そのため、この制度では患者要因に基づく必要性、医師の確認、備考欄等での確認、薬歴への記載、実際の薬学的管理指導内容
まで含めて考える必要があります。
つまり、これから在宅で問われるのは、ただ人を増やすことではなく、1人では難しい患者にどう安全に、どう確実に、どう薬学的に関わるかです。
この視点を持てる薬剤師ほど、今後の在宅実務でも強くなっていくはずです。
在宅で評価される薬剤師の条件をさらに深く知りたい方はこちらの記事を合わせて読むと在宅業務の全体像がつかめます。



在宅訪問で怖い思いをしているのに、会社が守ってくれないなら一度立ち止まってください
安全が守られない職場で無理を続ける必要はありません。
ここまで読んでいて、「正直、在宅訪問が怖い」「でも会社に言っても、気をつけて、頑張って、と言われるだけ」と感じた薬剤師もいると思います。
そんな職場でこの先ずっとやっていけますか?
そこまでして今の会社に尽くさなければいけない理由はありますか?


