管理薬剤師になるにはどうすれば良いか知りたい薬剤師
管理薬剤師って大変そうですが、私もなれるのでしょうか。
管理薬剤師になるのに必要な要件や試験はありますか?
管理薬剤師には何年目からなれるのか?
管理薬剤師に必要な要件は?
地域支援体制加算を算定するために必要な管理薬剤師の要件は?
あなたはこの問いに答えられるでしょうか?
同期が管理薬剤師なったという話を聞いて焦っている方もいるかもしれません。
管理薬剤師をやって欲しいと上司から頼まれて悩んでいるのかもしれません。
今回は管理薬剤師になるにはどのような要件が必要なのかを解説します。
本記事の内容
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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。
管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】
面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。
私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。
ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。
このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
管理薬剤師は薬機法上の責任者。薬機法上、責任はエリアマネージャーや部長よりも大きいという事です。会社組織の序列とは関係ないことをしっかり理解しておきましょう。
薬局の業務に精通していることはもちろんですが、薬局の実務経験が少なくとも5年、かつ認定薬剤師であることが求められています。
管理薬剤師になりたいと考えている薬剤師向けの記事です。管理薬剤師になるメリット・やりがい、管理薬剤師になりたい薬剤師がやっておくべきこと、管理薬剤師になりたいのになれない時にはどうすれば良いかがわかります。ぜひご覧ください。
【最新版】薬局の管理薬剤師に求められる要件
日本薬剤師会は、「薬局における法令遵守体制整備の手引き」を作成しました。
これは改正薬機法、厚労省法令遵守ガイドライン及びQ&Aを踏まえてたものです。
管理薬剤師に求められる要件や資質については薬機法や厚労省法令順守ガイドラインに示されていますが、日薬作成の薬局における法令遵守体制整備の手引きにわかりやすくまとめられていますのでこちらを見ていきましょう。
調剤薬局の管理薬剤師に求められる要件・条件
- 薬局業務に関する法令及び実務に精通している
- 薬局等の従業者を監督し、薬局等の構造設備及び医薬品等の物品を管理し、その他薬局等の業務について必要な注意を払うなどの業務を遂行することができる能力及び経験を有する者
- 薬局における実務経験が少なくとも5年
- 認定薬剤師であること
薬局業務に関する法令及び実務に精通しているかどうか
薬局等の従業者を監督し、薬局等の構造設備及び医薬品等の物品を管理し、その他薬局等の業務について必要な注意を払うなどの業務を遂行することができる能力があるかどうか
管理薬剤師に昇進する際に試験を受ける薬局はありますが、これらを判定する公的な管理薬剤師試験はありません。
そのため、原則として薬局の実務経験5年以上かつ認定薬剤師という第三者から見てもわかりやすい要件が挙げられているのです。
なお、「薬局の開設者が管理薬剤師の要件を満たせる薬剤師を確保することができないのなら、薬局を新規に開設するべきではない」とまで書かれています。
管理薬剤師の法的責任はそれほど重いものであるという事を理解しておかなくてはなりません。
地域体制支援体制加算を算定する場合に必要な管理薬剤師の要件
管理薬剤師は以下の要件を全て満たしている
- 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
- 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
- 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
管理薬剤師になるには要件を満たすだけではなく知識と経験が重要
管理薬剤師になるには薬剤師としての実務経験が必要です。
管理薬剤師は自分の業務だけでなく、他の薬剤師や従業員の業務も管理する必要があるため、調剤や服薬指導などの基本的なスキルや知識を身につけておくことが大切です。
また、実務経験を積むことで、医療機関や患者とのコミュニケーション能力やトラブル対応能力も向上します。
管理薬剤師の要件は、薬局の実務経験が5年以上あって、かつ認定薬剤師ということが注目を浴びています。
形式的な基準も必要ですが、それよりも大切なのは、この2点です。
- 「薬局業務に関する法令及び実務に精通している」
- 「薬局等の従業者を監督し、薬局等の構造設備及び医薬品等の物品を管理し、その他薬局等の業務について必要な注意を払うなどの業務を遂行することができる能力及び経験を有する者」
実務経験5年以上と認定薬剤師はあくまでも原則です。
では、これから管理薬剤師になる薬剤師がこの要件を満たすにはどうすれば良いのでしょうか。
一般薬剤師のうちからやっておいて欲しいことが3つあります。
管理薬剤師になるためにしておくべきこと
- 普段から法令、通知、ガイドラインに目を通しておく
- 管理薬剤師が普段どんな仕事をしているのかを見ておく
- 管理薬剤師への昇格候補者になっておく
普段から法令、通知、ガイドラインに目を通しておく
薬の勉強はもちろん大切ですが、管理薬剤師に昇進するとそれだけでは足りません。
管理薬剤師になると薬局運営に関する業務が多くのしかかってきますので、その知識習得が必須です。
法令、通知、ガイドラインの内容を正しく理解しておく必要があります。
管理薬剤師が普段どんな仕事をしているのかを見ておく
- 管理薬剤師は投薬をしない
- 管理薬剤師は調剤室にいない時間が多い
- 管理薬剤師は何をしているのかよくわからない
このように思う薬剤師も多いことでしょう。
調剤以外にも、管理薬剤師には多くの仕事があります。
管理薬剤師の仕事内容はこちらにまとめました。
管理薬剤師の仕事内容を知りたい薬剤師必見!この記事では管理薬剤師の仕事内容、保健所や厚生局への提出物などを一覧にまとめました。この記事を読めば管理薬剤師の仕事内容が全てわかります。
管理薬剤師はどんな仕事をしているのかを一般薬剤師のうちからじっくり見ておきましょう。ある程度イメージができていれば、管理薬剤師になってほしいという話が来ても安心です。
管理薬剤師への昇格候補者になっておく
では、どうすれば管理薬剤師になってほしいという話が自分の所に来るのでしょうか。
社内昇格で管理薬剤師になるには、管理薬剤師の要件を満たしているだけでは足りません。他に要件を満たしている薬剤師よりも一歩抜きん出ている必要があります。
そのためには、薬局内でNo.2のポジションを確立しておく、周囲に管理薬剤師への意欲を話しておく、同僚や近隣薬局のスタッフの信頼を得ておくことが大切です。
これができている薬剤師には、管理薬剤師になって欲しいという話が薬局開設者やエリアマネージャーから来るのもそう遠くはないはずです。
詳細はこちらにまとめましたのでご覧ください。
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管理能力とリーダーシップ力
管理薬剤師になるには管理能力とリーダーシップが必要です。
管理薬剤師は薬局の運営に関わる多くの業務を担当するため、計画や目標を立て、チームをまとめて効率的に仕事を進めることができる能力が求められます。
さらに、薬剤師や事務スタッフの採用や教育、評価などの人事管理も行うため、部下や同僚との信頼関係を築きつつ、モチベーションを高めることができるリーダーシップ力も必要です。
経営の知識
管理薬剤師になるには、経営どの知識も必要です。
少なくとも管理薬剤師は、売上や利益などの経営管理や分析ができないといけません。
会計や簿記などの基礎的な知識を持っておくと大変役立ちます。
管理薬剤師になるには実務経験5年と認定薬剤師が必須〖薬機法〗 Q&A
Q1: 管理薬剤師になるための要件は何ですか?
A1: 管理薬剤師になるためには、薬局の実務経験が5年以上、かつ認定薬剤師であることが必要です。また、薬局業務に関する法令や実務に精通していることも求められます。
Q2: 管理薬剤師に求められるスキルは何ですか?
A2: 管理薬剤師に求められるスキルは以下の通りです:
- 法令・実務の知識
- 管理能力とリーダーシップ
- 経営知識
- コミュニケーション能力
Q3: 地域支援体制加算を算定するための要件は何ですか?
A3: 地域支援体制加算を算定するための要件は以下の通りです:
- 保険薬剤師として5年以上の勤務経験
- 週32時間以上の勤務
- 1年以上の在籍
Q4: 管理薬剤師になるために実務経験以外に必要なことは何ですか?
A4: 実務経験以外に、法令やガイドラインに精通すること、管理薬剤師の業務内容を理解すること、そして昇格候補者として認められることが重要です。
Q5: 管理薬剤師の主な業務内容は何ですか?
A5: 管理薬剤師の主な業務内容は以下の通りです:
- 薬局運営とスタッフ管理
- 行政機関との連携
- 売上や予算の管理
- 品質管理と法令遵守
薬局の管理薬剤師に求められる要件(まとめ)
薬局の管理薬剤師に求められている要件は以下の通りです。
調剤薬局の管理薬剤師に求められる要件・条件
- 薬局業務に関する法令及び実務に精通している
- 薬局等の従業者を監督し、薬局等の構造設備及び医薬品等の物品を管理し、その他薬局等の業務について必要な注意を払うなどの業務を遂行することができる能力及び経験を有する者
- 薬局における実務経験が少なくとも5年
- 認定薬剤師であること
そして、地域支援体制加算を算定するためには以下の要件も必要です。
- 施設基準の届出時点において、保険薬剤師として5年以上の薬局勤務経験があること。
- 当該保険薬局に週32時間以上勤務していること。
- 施設基準の届出時点において、当該保険薬局に1年以上在籍していること。
管理薬剤師になるには要件を満たすとともに、上司や同僚から信頼を集めておく必要があります。管理薬剤師になりたいなら普段から法令、通知、ガイドラインに目を通しておきましょう。
そして、管理薬剤師はどんな仕事をしているのかをよく見ておきましょう。その意識があるかどうかが大きな差となります。
管理薬剤師と薬局長(店長)との違いについて現役の管理薬剤師が解説。仕事内容や責任の違いもわかります。薬剤師が昇進するといろいろな役職名が付きますので違いを理解しておきましょう。