パート薬剤師・派遣薬剤師は短時間勤務制度(時短勤務)の利用は可能?

パート薬剤師派遣薬剤師は短時間勤務制度(時短勤務)を取れるのでしょうか?

パート薬剤師の有給休暇、産休、出産育児一時金、出産手当金、育児休業制度、育児休業給付金(育休手当)、退職金、福利厚生についてはこちらにまとめました。

派遣薬剤師についての有給休暇、産休、出産育児一時金、出産手当金、育児休業制度、育児休業給付金(育休手当)、退職金、福利厚生についてはこちらにまとめました。

パート薬剤師派遣薬剤師は育児のための短時間勤務制度を利用できる?

短時間勤務制度には、育児によるものと介護によるものの2種類があります。


育児短時間勤務制度とは、短時間勤務制度とは、3歳未満の子どもを育てている方が利用できる所定労働時間を短縮する制度。1日の勤務時間を原則として6時間とするものです。

育児短時間勤務制度を利用できない者

  1. 日々雇用される者
  2. 1日の所定労働時間が6時間以下の者
  3. 労使協定で除外された以下の者
  4. ・継続雇用期間が1年に満たない者
    ・1週間の所定労働時間が2日以下の者

もともと1日6時間以下の労働契約を結んでいるパート薬剤師や派遣薬剤師は育児短時間勤務制度の対象外となり利用することはできません。

制度を利用できる期間

子が3歳に達する日まで

1日の所定労働時間が6時間以下のパート薬剤師、派遣薬剤師は短時間勤務制度を利用できません。

パート薬剤師、派遣薬剤師、正社員薬剤師の育児に関する制度で差がつくのはここ

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置〈努力義務〉というものがあります。


小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関して、労働者の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講じるよう努めなければならないとされています。


努力義務であるため、会社(事業所)によって差がつく部分です。

必要な措置

  • 1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者
  • 始業時刻変更等の措置

  • 1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者
  • 育児休業に関する制度
    始業時刻変更等の措置

  • 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
  • 育児休業に関する制度
    所定外労働の制限に関する制度
    短時間勤務制度
    始業時刻変更等の措置

薬局によっては子供が3歳になるまで育児休業の取得が可能であったり、子供が小学校就学まで短時間勤務制度が利用可能であったりと差がつく部分です。

育児に関する制度がどこまで整っているか、取得率はどのくらいなのか不明な場合はしっかり確認してから入社を決定しましょう。

復帰へのサポートの有無も確認しておきたいところです。

また、制度が整っていたとしても管理薬剤師や上層部からのマタハラ(マタニティハラスメント)で退職に追い込まれるということが無いよう十分に対策がなされているかも確認しておきましょう。

その確認方法は、全て代行してもらいましょう。


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