パート薬剤師・派遣薬剤師は短時間勤務制度(時短勤務)の利用は可能?
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パートや派遣として働く薬剤師の方

「短時間勤務制度を利用できるのか不安に感じている」

「育児や介護のために仕事の時間を調整したいが、制度の詳細がわからない」

毎日忙しい業務の中で、育児や介護との両立に悩んでいる薬剤師の方は多いのではないでしょうか。特に、パートや派遣として働く薬剤師の方は、短時間勤務制度の利用について疑問や不安を抱えていることと思います。

「短時間勤務制度って、本当に利用できるの?」
「育児や介護で時間の融通が利くのか、具体的に知りたい」

これらの悩みを解決するために、この記事を書きました。

実は、パートや派遣の薬剤師でも、育児や介護のための短時間勤務制度を利用できる場合があります。ですが、制度を利用するための条件や制限があるのをご存知ですか?

なぜなら、法律や企業の規定によって、適用範囲や条件が異なるからです。

この記事では、パート薬剤師や派遣薬剤師が育児や介護のために短時間勤務制度を利用する方法とその条件について詳しく解説します。

本記事の内容
この記事では次のことがわかります。

  • パート薬剤師や派遣薬剤師が短時間勤務制度を利用できる条件
  • 育児短時間勤務制度を利用できないケース
  • 育児短時間勤務制度の利用期間

この記事を読むことで、育児や介護をしながらも薬剤師として働き続けるための具体的な方法がわかります。制度の詳細を把握し、安心して仕事と家庭を両立できる環境を整えましょう。

自己紹介

pharma_di(ファマディー)

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ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー

全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。

管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト

面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。

私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。

ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。

このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

≫詳しい自己紹介

結論
パート薬剤師や派遣薬剤師でも条件を満たせば短時間勤務制度を利用できる場合があります。この記事を参考に、自分の働き方を見直し、最適なバランスを見つけてください。

パート薬剤師派遣薬剤師は短時間勤務制度(時短勤務)を取れるのでしょうか?

パート薬剤師の有給休暇、産休、出産育児一時金、出産手当金、育児休業制度、育児休業給付金(育休手当)、退職金、福利厚生についてはこちらにまとめました。

派遣薬剤師についての有給休暇、産休、出産育児一時金、出産手当金、育児休業制度、育児休業給付金(育休手当)、退職金、福利厚生についてはこちらにまとめました。

パート薬剤師・派遣薬剤師は育児のための短時間勤務制度を利用できる?

短時間勤務制度には、育児によるものと介護によるものの2種類があります。
育児短時間勤務制度とは、3歳未満の子どもを育てている方が利用できる所定労働時間を短縮する制度で、1日の勤務時間を原則として6時間とするものです。

育児短時間勤務制度を利用できない者

  1. 日々雇用される者
  2. 1日の所定労働時間が6時間以下の者
  3. 労使協定で除外された以下の者:
    • 継続雇用期間が1年に満たない者
    • 1週間の所定労働時間が2日以下の者

もともと1日6時間以下の労働契約を結んでいるパート薬剤師や派遣薬剤師は育児短時間勤務制度の対象外となり、利用することはできません。

制度を利用できる期間

育児短時間勤務制度は、子が3歳に達する日まで利用可能です。

1日の所定労働時間が6時間以下のパート薬剤師、派遣薬剤師は短時間勤務制度を利用できません。

パート薬剤師、派遣薬剤師、正社員薬剤師の育児に関する制度で差がつくのはここ

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に関する措置〈努力義務〉というものがあります。
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者に対して、労働者の区分に応じて定める制度又は措置に準じて、必要な措置を講じるよう努めなければならないとされています。
努力義務であるため、会社(事業所)によって差がつく部分です。

必要な措置

  • 1歳に満たない子を養育する労働者で育児休業をしていない者:始業時刻変更等の措置
  • 1歳から3歳に達するまでの子を養育する労働者:育児休業に関する制度、始業時刻変更等の措置
  • 3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者:育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、短時間勤務制度、始業時刻変更等の措置

薬局によっては子供が3歳になるまで育児休業の取得が可能であったり、子供が小学校就学まで短時間勤務制度が利用可能であったりと差がつく部分です。

育児に関する制度がどこまで整っているか、取得率はどのくらいなのか不明な場合はしっかり確認してから入社を決定しましょう。復帰へのサポートの有無も確認しておきたいところです。

また、制度が整っていたとしても管理薬剤師や上層部からのマタハラ(マタニティハラスメント)で退職に追い込まれるということが無いよう十分に対策がなされているかも確認しておきましょう。

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よくある質問(Q&A)

Q1: パート薬剤師や派遣薬剤師でも育児短時間勤務制度を利用できますか?

A1: はい、育児短時間勤務制度は利用できますが、1日の所定労働時間が6時間以下の者は対象外となります。また、継続雇用期間が1年に満たない者や1週間の所定労働時間が2日以下の者も対象外です。

Q2: 育児短時間勤務制度の利用期間はどれくらいですか?

A2: 育児短時間勤務制度は子が3歳に達する日まで利用可能です。

Q3: 育児に関する制度が整っているかどうかを確認する方法はありますか?

A3: 入社前に会社の育児に関する制度や取得率、復帰へのサポートについて確認することが重要です。これには、面接時に直接質問するか、転職エージェントに代行してもらう方法があります。

Q4: マタニティハラスメントの対策について会社に確認するべきことは何ですか?

A4: マタニティハラスメントがないよう、管理薬剤師や上層部からの対策が十分に講じられているか確認することが重要です。具体的には、ハラスメント防止のためのポリシーやトレーニングが実施されているか、相談窓口が設けられているかを確認しましょう。

まとめ

パート薬剤師や派遣薬剤師の短時間勤務制度について理解することで、育児や介護と仕事の両立が可能になります。この記事では、短時間勤務制度の利用条件や制限について詳しく説明しました。これを参考に、自分に合った働き方を見つけ、安心して仕事と家庭を両立させましょう。

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