
うちの薬局、地域支援体制加算を算定するようになったけど…お盆休みも年末年始もなくなるって本当?ただでさえ休みが少ないのに、これ以上は本当に無理…
地域支援体制加算を算定する薬局では、法令で定められた開局時間の要件を満たす必要があります。しかしその結果、お盆や年末年始にまで薬局を開けなければならないという誤解や不安が広がっているようです。
実は、正しく届け出をしていれば、お盆休みや年末年始でも薬局を休むことは可能なのです。
薬局運営と法令遵守のバランスを取るのは簡単ではありませんが、あらかじめ制度の内容を正しく理解して対策を講じることで、薬剤師の負担を軽減することも可能です。
この記事では、地域支援体制加算と休業日の関係、正しい届け出方法、そして休みを確保するために薬局でとれる現実的な対策までを詳しく解説していきます。
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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
pharma_di(ファマディー)
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面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
地域支援体制加算を算定していても、事前に正しく休日を届け出ていれば、お盆や年末年始に薬局を休むことは可能です。休みが取れない状況を放置せず、今こそ働き方を見直すタイミングです。



私が管理薬剤師として多くの薬局現場を見てきた経験から言えるのは、「きちんと主張しないと休みは守られない」ということです。制度や届け出を活用して、自分の働き方を守っていきましょう。
地域体制支援加算を算定している薬局はお盆や年末年始に休んでも良い?
地域支援体制加算を算定するために、従来よりも長い開局時間が求められた結果、平日も含めてフル稼働状態に近づいている薬局が増えています。「お盆や年末年始も開け続けなければならないの?」という疑問を持つ方も少なくありません。
しかし、実際には正しい届け出をすれば、これらの期間も休むことが可能です。制度の仕組みを理解し、休みを確保するためのポイントを押さえておきましょう。
地域支援体制加算の「開局時間」要件とは?
地域支援体制加算の算定要件には、以下のような「開局時間」の条件が含まれています。
【開局時間に関する要件(一部抜粋)】
・平日は1日8時間以上の開局
・土日のどちらかに一定時間以上の開局
・週45時間以上の開局
週45時間の開局時間は通常の週で考えます。祝日がある週で考えるのではありません。
お盆・年末年始の休業も可能!届け出の書き方が重要
地域支援体制加算を算定していても、あらかじめ休業日として適切に届け出ていれば、お盆や年末年始に休業することは可能です。
このとき、「お盆期間」「年末年始」といった曖昧な表現ではなく、8月13日~15日、12月29日~1月3日などと日付を明示する必要があります。
具体的には、「日曜・祝日・8月13日~15日・12月29日~1月3日」を休業日として届け出れば、制度上の要件を満たしたまま休むことができます。



管理薬剤師として届け出を担当していた経験上、曖昧な記載で申請すると差し戻しになるケースもありました。必ず日付単位で正確に記載しましょう。
届け出と実際の運営が一致していないとNG
年によっては曜日の並びにより、「12月29日が平日」のケースなどもあります。その場合、29日を休みにしたければ、必ず届け出にその日を含める必要があります。
逆に、届け出には12月29日を含めていないのに、独自の判断でその日に休んでしまうと、加算要件を満たさない扱いになるため注意が必要です。
休んでいいのは届け出をしてある日のみです。曖昧なまま運営してしまうと、最悪の場合、加算が取り消されることもあるため十分に注意しましょう。
制度運用の詳細は、各地域の厚生局や薬務課に確認するのが確実です。初めて届け出を行う際は、事前に相談しておくと安心です。


平日を休みにしたいので地域体制加算を算定しないという選択肢はとれるか?
「どうしても平日に休みを取りたいから、もう地域支援体制加算をやめよう」そんな選択肢を検討する薬局もあるかもしれません。しかし現実的には、加算をあえて手放す経営判断は極めて稀です。
ここでは、加算を算定しないという選択肢の可否、経営的な影響、人員配置とのバランスについて詳しく解説します。
地域支援体制加算の「収益インパクト」は大きい
地域支援体制加算は、処方せん1枚あたり38点(380円)という比較的大きな加算です。1日100枚処方を扱う薬局では、月あたり数十万円の増収にもなり得ます。
この金額は年間にすると相当な額になります。そのため、多くの経営者は「平日の休み」と「加算収入」を天秤にかけ、後者を選ぶのが現実です。



私の経験上、地域支援体制加算をあえてやめた薬局はほとんど見たことがありません。収入が大きく変わるため、現場の声より収益優先の判断が多いのが実情です。
平日を休むと、加算以外のデメリットも生じる
加算をやめて平日を休みにすると、単に収益が減るだけではありません。地域の医療連携や評価に対する影響も無視できません。
とくに門前の医療機関との連携が求められる場面では、「あの薬局は加算を取っていない=体制が整っていない」と見なされる可能性もあります。
その結果、処方せん枚数自体が減るリスクすらあるため、安易に平日休業を選ぶのは得策とは言えません。
薬剤師の負担軽減には、別のアプローチが必要
「平日を休みにする=加算をやめる」という発想ではなく、現場の負担を軽減する仕組みを模索する方が現実的です。
たとえば以下のような取り組みが考えられます:
- 週1回の早帰り制度の導入
- 交代制による半日休暇の運用
- 繁忙日のシフト見直し・時短スタッフの活用
このような柔軟な働き方の導入により、開局時間を維持しながら薬剤師の負担を抑えることが可能になります。
どうしても休みが取れず、体力・精神的に限界を感じるようであれば、勤務環境を見直す転職も一つの選択肢です。
薬局でできる、休みを取れるようにする対策とは
「休みが取れないから辞めたい…」と感じたとき、すぐに転職を考える前に、まずは今の薬局でできる改善策を検討してみましょう。
ここでは、現場の薬剤師が実践しやすい具体的な3つの対策と、経営者・管理職に伝えるべきポイントを紹介します。
1. 振替休日や有給休暇の活用を明確に伝える
忙しさを理由に休みが後回しになっている場合は、まず振替休日や有給休暇の権利を主張しましょう。
とくに、土日祝や長期休暇に出勤した場合は確実に振替休日を申請することが重要です。曖昧なままだと、「何となくこの人はいつでも出られる」と判断されがちです。



「無理して出てくれる人」が、いつの間にか「休みを取らない前提」で扱われてしまうことはよくあります。自分の権利は声に出して守りましょう。
2. 他薬局や本部への応援要請を活用する
同じチェーン内の薬局が近隣にある場合、人員の応援(ヘルプ)を要請するのも有効です。
急な休みが必要なときだけでなく、あらかじめ予定を調整して応援体制を組めるようにすることで、計画的な休みを確保しやすくなります。
応援体制が難しい場合は、時短勤務薬剤師やパートの増員なども提案してみましょう。
3. 「このままでは回らない」と具体的に伝える
人手不足や長時間労働が常態化している薬局では、薬剤師自身が現状の限界をはっきり伝えることが必要です。
「忙しいのはみんな同じだから…」と我慢してしまうと、上層部には「今の人員でも問題ない」と誤解されてしまいます。
体調不良やミスの増加など、現場で起きている具体的なリスクを交えて伝えると、理解が得やすくなります。
それでも変化が見られない場合は、別の環境への転職を視野に入れるべきです。
4. 地域体制支援加算の見直しが入る可能性も
地域支援体制加算の要件には、「在宅実施件数」「かかりつけ薬剤師同意数」「健康サポート体制」なども含まれます。
これらの要件が満たされない場合、そもそも加算の算定ができなくなることもあります。
つまり、将来的には平日休みを復活させる余地が生まれる可能性もあるということです。制度の動向を見ながら、無理をしない判断をしましょう。
どうしても改善が見られない、体調や生活が限界だと感じたら、以下のような薬剤師専門の転職サイトを活用して、まずは情報収集だけでも始めてみましょう。
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体調を崩してからでは、正しい判断や行動は難しくなります。元気なうちに少しずつ準備を進めることが、未来の自分を守る最善策です。






Q&A|地域支援体制加算と休暇に関するよくある質問
地域支援体制加算を算定している薬局では、開局時間の制約や届け出に関する不安を抱えることも多いはずです。ここでは、お盆休みや年末年始を含む「休み」と加算制度の関係について、薬剤師がよく感じる疑問をQ&A形式で解説します。
Q1. 地域支援体制加算を算定していても、お盆に休めますか?
A1. はい。8月13日~15日など具体的な日付で「休業日」の届け出をしていれば、お盆に薬局を休むことは可能です。
Q2. 年末年始に休むこともできますか?
A2. 可能です。12月29日~1月3日など、日付を明記した休業日の届け出を行えば、制度上の問題はありません。
Q3. 「お盆」「年末年始」という表現では届け出は通らない?
A3. 通りません。必ず「8月13日~15日」など、明確な日付を記載してください。
Q4. 門前医療機関が休みなら、薬局も休んでいい?
A4. いいえ。休業日の届け出をしていない場合は、医療機関が休みでも薬局を開ける必要があります。
Q5. 地域支援体制加算をやめれば、平日を定休日に戻せますか?
A5. はい。ただし加算収入がなくなるため、経営判断としては稀です。リスクと収益のバランスを慎重に見極める必要があります。
Q6. 届け出た日より短い日数だけ休んでも問題ない?
A6. 問題ありません。届け出た期間よりも短い日数であれば、制度上の影響はありません。
Q7. 届け出をしていない日を勝手に休んだ場合は?
A7. 加算の要件を満たさなくなり、後から指摘されるリスクがあります。必ず届け出通りの運用が必要です。
Q8. 今後、制度の改定で条件が緩和される可能性は?
A8. 制度の見直しは随時行われており、将来的に変更される可能性はあります。厚生局の情報に定期的に目を通すことが重要です。
Q9. 届け出方法に迷った場合はどうすれば?
A9. 地域の厚生局・薬務課へ相談するのが確実です。特に初めての申請時は、事前確認がおすすめです。
Q10. 休みが取れず限界を感じている場合、どうすれば?
A10. 無理を続けて体を壊す前に、働き方の見直しや転職の検討を始めましょう。まずは薬剤師専門の転職エージェントで情報収集するだけでもOKです。
地域支援体制加算下でも休みを取るためのまとめと転職成功へのヒント
地域支援体制加算を算定している薬局でも、正しい手順を踏めばお盆や年末年始に休むことは可能です。開局時間や休業日の届け出を制度に沿って調整することで、働き方の柔軟性を高めることができます。
- 加算算定中でも、お盆・年末年始の休業は可能
- 届け出は「日付単位」で明記しなければならない
- 届け出外の休業は要件違反になるので要注意
- 平日休みを希望する場合、制度外の工夫や対話が必要
- 限界を感じたら転職による環境改善も視野に
あなたが今、日々の業務に追われながら「いつになったらゆっくり休めるのだろう」と感じているのなら――
もしかすると、その悩みは制度や職場環境を少し見直すことで、もっとラクに、もっと安心して働ける方法があるかもしれません。
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