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薬局で不正を見つけたら【内部告発・通報をすべき】公益通報のやり方

2025 8/15
薬剤師のための失敗しない転職方法
2013年8月29日2025年8月15日
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上からの指示で不正請求に加担させられそうです。断りたいのに、職場で孤立するのも怖い…。私はどう動けばいいのでしょうか。

不正は「見つからなければ良い」では済みません。

保険薬剤師・保険薬局に対する処分は重く、個人のキャリアも大きく損ないます。実は、社内通報や外部機関への相談は匿名・非匿名を含め複数ルートが整っており、段階的に安全策を取りながら是正できます。

本稿では、不正請求/不当請求の違い、現場で起きやすい具体例、過去事例の調べ方、初動対応(断る・記録する・上申する・通報する)、そしてコンプライアンスとCSRを重視した転職軸までを、実務の順番で解説します。

本記事の内容
  • 調剤報酬の不正請求と不当請求
  • 不正を見つけた/強要された時の初動
  • 通報のやり方(調剤報酬・その他)
  • Q&A|内部告発・通報のよくある質問
  • まとめと次のステップ
自己紹介

Follow @pharma_di Instagramのフォローもお願いします! ストーリーズでは内容の濃い情報を発信中≫ ファマディー

全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。

pharma_di(ファマディー)

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面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。 私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。 ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。 このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。

≫詳しい自己紹介

結論

不正には関与しない・記録を残す・上申する・外部に通報する・それでも是正されない職場は離れる。この順に動けば身を守れます。転職時はコンプライアンスとCSRを評価軸に加え、正しいことを正しくできる薬局を選びましょう。

私は管理薬剤師歴25年。小規模から大手チェーンまで現場改善・教育・採用に携わり、面接500名超・採用100名以上の経験があります。現場の通報フロー設計や是正対応も見てきました。実務で使える順番で解説します。

目次

調剤報酬の不正請求と不当請求

調剤報酬の不正請求と不当請求

薬局での不正は大別して「不正請求」と「不当請求」。前者は詐欺・不法行為に該当し、後者は算定要件を満たさない請求です。いずれも保険薬剤師登録・保険薬局指定取消の対象となり得ます。知らなかったでは済まないため、要件の理解と日々の点検が不可欠です。

本章では両者の違いを整理し、現場での見分け方を具体例で示します。自分の薬局の業務手順と照らし合わせ、リスクが潜む箇所を洗い出しましょう。

不正請求の定義と具体例

不正請求は故意の不法行為にあたる請求です。

典型例は、無資格者調剤、架空請求、付増・振替・二重請求など。例えば実施していない一包化を算定したり、行っていない服薬指導を載せることは、実施事実がない(又は別物に置き換える)ため不正に該当します。

業務の一部を外注や応援に頼る場面でも、責任の所在や手順を曖昧にすると「やったことにする」温床になります。

シフト逼迫・繁忙・人員不足が背景でも、結果は同じ。

不正は個人だけでなく組織の文化からも生じるため、日次の点検(処方箋監査・レセ前確認)、二人チェック、権限の分離、ログの保存といった仕組みで芽を摘むことが重要です。

  • 無資格者調剤:非薬剤師による調剤
  • 架空請求:調剤の事実がないものを調剤したとして請求すること
  • 付増請求:実際に行った調剤内容に実際に行っていない調剤内容を付増して請求すること
  • 振替請求:実際に行った調剤内容を点数の高い別の調剤内容に振替えて請求すること
  • 二重請求:同一の調剤に対する請求を複数回にわたり請求すること

不当請求の定義と現場で起きやすいパターン

不当請求は算定要件を満たさない請求。例えば薬剤服用歴管理指導料で、薬歴に指導要点の記載がない・同意や評価が欠落している・同日再来の算定ルールを誤る等。

意図せず起きやすいのは、テンプレ運用の形骸化や、繁忙時の後追い記載の抜け。薬歴は「当日中」「要点明確」「次回への示唆」を意識すると抜けを防げます。

レセ前のスポット監査(高点数・算定回数の多い算定を抽出)や棚卸前の返戻分析で、「不当の芽」を習慣的に潰しましょう。

境界事例の判断軸とエスカレーション

「不正か不当か」「算定可否が微妙」な境界は必ず存在します。判断軸は①算定要件の事実充足(証憑が残るか)、②患者利益が担保されたか、③過去の指導事例との整合。迷ったら管理薬剤師へ相談→文書で記録。方針未整備なら薬局開設者へ規程整備を上申し、通達やQ&Aを根拠に標準手順書に反映します。個人判断で進めず、意思決定の痕跡(誰が、いつ、何を根拠に)を残すのが自衛になります。

薬局で起こっている不正にはいろいろありますが、大きく分けて2つあります。不正請求と不当請求です。

不正請求、不当請求どちらの場合であっても、保険薬剤師登録・保険薬局指定取消処分の基準に該当します。

また、故意でなくとも、重大な過失が認められれば、処分の対象となります。保険薬剤師である以上、知らなかったでは済まされません。

普段から調剤報酬についてしっかりと理解しておきましょう。

薬局で起きている不正請求・不当請求事例

薬局で起きている不正請求・不当請求事例

現場で発生しやすい典型事例を把握しておくと、兆候段階で気づけます。以下は近年の指導・監査でも頻出のパターンです。自薬局の運用と照らし合わせ、手順やチェックポイントを更新しましょう。

処方せんの付け替え(集中率操作)

調剤基本料の要件充足を狙い、職員家族等の処方せんを別薬局で調剤したように装う行為は重大な違反です。指定取消に加え、再指定制限(原則5年)が課される重い結末となります。兆候としては、同一事業者内での不自然な処方せん移動、同一患者の複数薬局での短期間集中など。POS・レセプトデータの横断確認、社内の「身内処方の扱い」規程の明文化、電子処方箋時代のトレーサビリティ対応を整えることが抑止力になります。現場が数字目標に追われるほど誘惑は高まるため、目標設定は遵法を前提に置き換えることが経営側の責任です。

薬歴未記載・改ざんのリスクと対策

薬歴未記載での算定は不当請求、改ざんは不正に近い重篤事案です。是正の実務は、「当日記載の徹底」「要点の構造化」「点検の仕組み化」。私は指導の現場で、テンプレ+自由記述の二層構造、チェックリスト、レセ前の抽出監査を導入して抜けを半減させました。書けない原因の多くは業務動線と時間帯の問題。投薬→薬歴入力の動線短縮、音声入力・定型句辞書、投薬後すぐ1分で「要点のみ先に」下書きする運用が効きます。速く書くコツは下記記事も参照してください。

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【薬歴が終わらない!たまる!】書く時間がない時でも速く書ける6つの方法とコツ 薬歴が終わらない、たまる、書く時間がない薬剤師向けに、薬歴を速く書く方法とコツを厳選して6つ紹介。これであなたの薬歴記入のスピードはアップ!薬歴残業からは解放されます。薬歴はいつまでに書けばよいのか常に意識して優先順位を考えて仕事をしていきましょう。

架空請求

処方せんに記載のない医薬品を保険調剤したことにして、請求する事例です。

一包化していないのにしたことにしている。粉砕していないのに粉砕したことにしているのも架空請求です。

非薬剤師による無資格調剤(0402通知)

薬剤師以外の者が調剤を行うことは、法律で禁止されています。しかし、一部の薬局では、無資格者による調剤が指摘されました。

厚生労働省は0402通知を出して、非薬剤師でも可能な業務の範囲を明確化しました。

包装に入った状態の薬剤を取りそろえる行為は非薬剤師でも行うことができますが、水剤や散剤の調剤、軟膏の混合、一包化調剤をすることは認められていません。

処方箋なしで医薬品を不正販売

処方せんが無いのに処方箋医薬品を販売する行為も不正です。

一部のドラッグストアや薬局では、患者の要求に応じて処方せんなしで医薬品を販売していることが発覚しました。

これは法律違反であり、患者の健康を危険にさらす行為です。

医薬品医療機器等法(薬機法)第49条では、処方箋医薬品の販売について、「薬局開設者または医薬品の販売業者は、医師、歯科医師または獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、または授与してはならない」と定めています。

業務上横領

薬局の在庫している医薬品を自宅に持ち帰り、買い取り業者に売って現金化してしまう行為です。

薬局の在庫が合わなくなりますが、棚卸で調整してしまうため、発覚が遅れます。

横領した医薬品が麻薬や向精神薬であったら業務上横領の他に、麻薬及び向精神薬取締法違反でも罰せられます。

また、薬局の現金を銀行へ適切に預け入れをせずに横領してしまう行為もあります。

麻薬及び向精神薬取締役法違反

オキシコンチン錠など医療用麻薬を施錠しない薬品棚に保管していた薬剤師が処分された事例があります。

あなたの薬局では、麻薬や向精神薬の管理保管が適切に行われていますか。施錠しない引き出しなどに保管している場合は、すぐに改めましょう。

処方せんにない薬剤の算定(架空)や、非薬剤師による調剤(0402通知の範囲逸脱)、処方せん医薬品の無処方販売、在庫薬の持ち出し等は、刑事・行政・民事の複合リスクを伴います。

対策は、①0402通知の範囲を教育で反復、②鍵管理・監視カメラ・ログの義務化、③麻薬・向精神薬の施錠・記録・点検の三点セット、④金銭・在庫の職務分掌、⑤違反の通報ルート明示です。

違反が起きた時の初動(事実保全→報告→是正→再発防止)を手順書にし、入社時と定期で訓練しましょう。

過去に調剤薬局で起きた不正請求・不当請求事例の調べ方

過去に調剤薬局で起きた不正請求・不当請求事例の調べ方

各厚生局のサイトには、直近の不正・不当請求の処分事例が公開されています。自社・応募先の遵法姿勢を調べる際に活用しましょう。該当リンクは元記事に従い保持しています。

処分情報の読み方(違反類型・取消と再指定制限)

公表資料では、違反内容(無資格調剤、架空請求、付増等)、処分(戒告・返還・指定取消など)、再指定制限の有無と期間が要点です。取消+再指定制限は組織風土にまで問題が及ぶ赤信号。個別薬局名だけでなく、法人単位での再発や同様事案の集中も確認しましょう。応募先調査では、商号変更や業態変更で痕跡が見えにくいこともあるため、所在地や代表者名で辿るのがコツです。

検索のコツ(地域別ページと過去ログ)

厚生局の不正請求ページは地域ごとに構成・表記が異なります。直近の一覧だけでなく、過去年度のアーカイブや「保険医療機関の指定取消」「指導監査情報」など関連ページも横断で確認を。法人全体の傾向をつかむには、複数年・複数拠点のデータを俯瞰するのが有効です。

応募前チェックリストに落とし込む

調査で得た情報は、応募前のチェックリストに反映させましょう。「過去の指導・是正状況」「社内通報の保護体制」「教育・監査の頻度」「薬歴・保管の運用」「0402通知の教育」など、面接で確認すべき質問項目に落とし込むと、遵法姿勢を具体で見極められます。

不正を強要された、不正を発見した薬剤師がまずやるべきこと

薬局で不正を強要されたらはっきりNoの意思表示を

巻き込まれそうな時こそ、焦らず手順で動けば大丈夫です。ここでは危険を最小化しつつ、確実に是正へ進める初動を示します。

関与しない意思表示と事実保全(録音・メモ・メール保管)

まず関与しない旨を明確にてはっきりと断る。

そのうえで指示のやり取りは日時・相手・内容をメモに残し、可能な範囲で録音・メール保管を行います。

個人攻撃に発展した場合の防御線にもなり、社内通報や外部相談の際の重要資料になります。

現場での衝突を避けるには「算定要件と指導事例を根拠に」「患者安全を守るため」といった客観表現が有効です。

社内の内部通報制度を利用する

ある程度の規模の会社であれば、社内に『内部通報制度』というものが整備されているはずです。ここに連絡をしましょう。

不正を通報した本人に対して不利益が被らないよう、厳重な体制が整えられているはずですので安心して連絡をしてください。業務中に電話をしにくいようでしたら休み時間でも良いですし、昼休みに外から携帯電話でかけても大丈夫です。

管理薬剤師が不正を働いている場合で、さらに上の上司に伝えにくい場合でも内部通報制度の利用は可能です。

通報は感情論ではなく、事実を淡々と伝えましょう。そのためにも記録を取っておくことが望ましいですね。

薬局開設者に意見を述べる

管理薬剤師経由で薬局開設者に対し、不正について文書で報告してもらいましょう。

不正が会社の指示なのか、それともその下の指示なのかわからなくても構いません。

薬局開設者に対して文書で報告する義務が管理薬剤師にはあるのです。

厚生労働省や保健所や厚生局、薬剤師会へ内部告発する

  • 内部通報したのに全く改善が見られない
  • 上からの圧力で不正がもみ消された
  • 通報後、会社から不利な扱いを受けた

これらのうち、1つでも当てはまったら次のステップに進みます。

内部告発です。

医薬品関係の不正であれば管轄の保健所や地域の薬剤師会へ。不正請求関連なら厚生局や支払基金へ。労働関係であれば労働基準監督署へ内部告発をします。

内部告発なんて怖くてできない。自分の方が間違っているのかもしれないと思う方もいるでしょう。

その場合は、相談という形で各役所へ連絡を取ってみると良いです。

問題がありそうなら役所はしっかりと動いてくれます。

仮にあなたの勘違いであったとしても、特に怒られることはありません。

問題が無いことが確認できたという事で、あなたも役所も安心します。

こんな薬局からは去る(転職する)

会社が組織ぐるみで不正を働いている場合、あなた1人が声を上げたところでなにも変わらないこともあるでしょう。

そもそも内部告発なんてしたくないと思う薬剤師の方が圧倒的多数です。あなたもそうではないでしょうか。

あなたは不正をしている会社から転職して去るという選択をすべきでしょう。

そしてその選択は100%正しいものです。

不正があっても改めようとしない。不正は見て見ぬふり。不正を通報した薬剤師に対して嫌がらせをしてくる。

そんな薬局に未来はありません。

不正はいつか必ず明るみになります。

不正を行っている薬局(会社)から転職をして脱出すること行いとして正しいこと。

あなた自身を守るためにもこんなひどい薬局からはすぐに去りましょう。

コンプライアンス重視・CSR活動が行われている薬局に転職する大切さ

コンプライアンス重視・CSR活動が行われている薬局に転職する大切さ

遵法は最低ライン。さらにCSR(企業の社会的責任)への取り組みは、患者・地域・従業員との関係性を丁寧に築く企業姿勢の指標です。過去の違反事例や是正状況、教育・監査体制、社内通報の保護などを、応募前に確認しましょう。

過去事例と是正の有無で見る「本気度」

違反歴があること自体より、どのように是正したかが重要です。手順書改訂、教育の追加、点検の仕組み化、第三者監査の導入など、再発防止策が具体で回っているかを確認します。採用面談での質問に丁寧に答えられる会社は、現場の声を大切にしている証拠です。

CSRの中身で日常が変わる

地域活動、服薬支援の無償講座、学校薬剤師の協力、災害時の供給体制など、CSRは日常業務の質に直結します。これらを公表している薬局は、現場判断でも倫理軸がぶれにくく、働く安心感が違います。転職サイトの担当者には「遵法・CSRに強い薬局」を条件として伝えましょう。

転職情報の集め方(面接質問リスト付き)

面接で使える質問例:社内通報の保護規程/0402通知の教育頻度/薬歴の当日記載率/監査の頻度と指摘の扱い/直近の是正事例/地域連携(在宅・学校・災害)。回答の具体性・即答性・数値の有無で成熟度が見えます。

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調剤報酬の不正請求通報方法のやり方・通報先


調剤報酬の不正請求通報方法のやり方・通報先

調剤報酬の不正請求を通報したい場合のやり方を解説します。


保険医療機関等の診療報酬の不正請求に関する通報については、健康保険法(大正11年法律第70号)等に刑罰(懲役や罰金)を科す規定がなく、公益通報者保護法(平成16年6月18日法律第122号)に基づく公益通報の要件に該当しないため、法に基づく公益通報として受理することはできません。

ただし、このような通報については、他の法令違反の恐れもあるため、保険医療機関等を管轄する当局の事務所に直接お寄せいただきますようお願いいたします。


各厚生局のWEBサイトにはこのように記載されています。

調剤報酬の不正請求に関する通報は、公益通報ではなく、管轄の厚生局の事務所に直接連絡します。

北海道厚生局管轄


北海道厚生局

    北海道厚生局指導部門
  • 調査課(011-796-5159

  • 医療課(011-796-5105)

  • 管理課(011-796-5155)



東北厚生局管轄


東北厚生局

青森県:東北厚生局青森事務所
〒030-0801
青森市新町2-4-25 青森合同庁舎6階
Tel:017-724-9200
Fax:017-724-9202

岩手県:東北厚生局岩手事務所
〒020-0024
盛岡市菜園1-12-18 盛岡菜園センタービル2階
Tel:019-907-9070
Fax:019-907-9072

宮城県:東北厚生局指導監査課
〒980-8426
仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階
Tel:022-206-5217
Fax:022-726-9268

秋田県:東北厚生局秋田事務所
〒010-0951
秋田市山王7丁目1-4 秋田第二合同庁舎4階
Tel:018-800-7080
Fax:018-800-7078

山形県:東北厚生局山形事務所
〒990-0041
山形市緑町二丁目15-3山形第二地方合同庁舎1階
Tel:023-609-0140
Fax:023-609-0139

福島県:東北厚生局福島事務所
〒960-8021
福島市霞町1-46 福島合同庁舎4階
Tel:024-503-5030
Fax:024-503-5032

関東信越厚生局管轄


関東信越厚生局

茨城県:関東信越厚生局茨城事務所 
茨城県水戸市北見町1-11 水戸地方合同庁舎4階
電話番号:029-277-1316
ファックス:029-277-1336

栃木県:関東信越厚生局栃木事務所
〒320-0043 栃木県宇都宮市桜5-1-13 宇都宮地方合同庁舎5階
電話番号:028-341-8486
ファックス:028-341-8520

群馬県:関東信越厚生局群馬事務所 
〒371-0024 群馬県前橋市表町2丁目2-6 前橋ファーストビルディング7階
電話番号:027-896-0488
ファックス:027-896-0540

埼玉県:関東信越厚生局指導監査課
〒330-9727 埼玉県さいたま市中央区新都心2番地1 さいたま新都心合同庁舎 検査棟 2階
電話番号:048-851-3060
ファックス:048-851-3067

千葉県:関東信越厚生局千葉事務所 
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央3丁目3-8 日進センタービル7階
電話番号:043-379-2716
ファックス:043-379-2800

東京都:関東信越厚生局東京事務所 
〒163-1111 東京都新宿区西新宿6丁目22-1 新宿スクエアタワー11階
電話番号:03-6692-5119(代表)
ファックス:03-6698-5447

神奈川県:関東信越厚生局神奈川事務所 
〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町1-6 ICON関内6階
電話番号:045-270-2053
ファックス:045-270-5276

新潟県:関東信越厚生局新潟事務所 
〒950-0088 新潟県新潟市中央区万代2丁目3-6 新潟東京海上日動ビルディング1階
電話番号:025-364-1847
ファックス:025-364-1862

山梨県:関東信越厚生局山梨事務所 
〒400-0031 山梨県甲府市丸の内1丁目1番18号 甲府合同庁舎9階
電話番号:055-209-1001
ファックス:055-209-1003

長野県:関東信越厚生局長野事務所
〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第2合同庁舎4階
電話番号:026-474-4346
ファックス:026-474-4397

東海北陸厚生局管内


東海北陸厚生局

愛知県:指導監査課
〒460-0001名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館6階
電話 052-228-6179
FAX 052-228-6237

富山県:富山事務所
〒930-0085富山市丸の内1丁目5番13号 富山丸の内合同庁舎5階
電話 076-439-6570
FAX 076-441-4041

石川県:石川事務所
〒920-0024石川県金沢市西念3丁目4-1金沢駅西合同庁舎7階
電話 076-210-5140
FAX 076-261-0848

岐阜県:岐阜事務所
〒500-8114岐阜市金竜町5-13 岐阜合同庁舎4階
電話 058-249-1822
FAX 058-247-0286

静岡県:静岡事務所
〒424-0825静岡市清水区松原町2-15 清水合同庁舎3階
電話 054-355-2015
FAX 054-351-3115

三重県:三重事務所
〒514-0033津市丸之内26-8 津合同庁舎4階
電話 059-213-3533
FAX 059-228-3588

近畿厚生局管内


近畿厚生局

大阪府:近畿厚生局指導監査課
電話番号06-7663-7665
FAX:06-4791-7355

福井県:近畿厚生局福井事務所
〒910-0019 福井市春山1-1-54 福井春山合同庁舎7階
TEL:0776-25-5373
FAX:0776-25-5375

滋賀県:近畿厚生局滋賀事務所
〒520-0044 大津市京町3-1-1 大津びわ湖合同庁舎6階
TEL:077-526-8114
FAX:077-526-8116


京都府:近畿厚生局京都事務所
〒604-8153 京都市中京区烏丸通四条上ル笋町691 りそな京都ビル5階
TEL:075-256-8681
FAX:075-256-8684

兵庫県:近畿厚生局兵庫事務所
〒651-0073 神戸市中央区脇浜海岸通1-4-3 神戸防災合同庁舎2階
TEL:078-325-8925
FAX:078-325-8928

奈良県:近畿厚生局奈良事務所
〒630-8115 奈良市大宮町1-1-15 ニッセイ奈良駅前ビル2階
TEL:0742-25-5520
FAX:0742-25-5522

和歌山県:近畿厚生局和歌山事務所
〒640-8143和歌山市二番丁3和歌山地方合同庁舎5階
TEL:073-421-8311
FAX:073-421-8315

中国四国厚生局管内



鳥取県:中国四国厚生局鳥取事務所
〒680-0842鳥取県鳥取市吉方109鳥取第3地方合同庁舎2階
電話:0857-30-0860
FAX:0857-21-3245

島根県:中国四国厚生局島根事務所
〒690-0841島根県松江市向島町134-10松江地方合同庁舎6階
電話:0852-61-0108
FAX:0852-28-9222

岡山県:中国四国厚生局岡山事務所
〒700-0907岡山県岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎11階
電話:086-239-1275
FAX:086-224-3686

広島県:中国四国厚生局指導監査課
〒730-0012  広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階
電話:082-223-8209
FAX:082-223-8235

山口県:中国四国厚生局山口事務所
〒753-0094山口県山口市野田35-1 山口野田合同庁舎1階
電話:083-902-3171
FAX:083-932-8508

四国厚生支局管内


香川県:四国厚生支局指導監査課
電話番号 087-851-9593
FAX番号 087-823-8159

徳島県:四国厚生支局徳島事務所
〒770-0941 徳島県徳島市万代町3丁目5番地 徳島第2地方合同庁舎4階
電話:088-602-1386
FAX:088-602-1672

愛媛県:四国厚生支局愛媛事務所
〒790-0066 愛媛県松山市宮田町188番地6 松山地方合同庁舎1階
電話:089-986-3156
FAX:089-986-3162

高知県:四国厚生支局高知事務所
〒780-0850  高知県高知市丸ノ内1-3-30 四国森林管理局庁舎1階 
電話:088-826-3116
FAX:088-826-3112

九州厚生局管内


福岡県:九州厚生局指導監査課
〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F
電話:092-707-1125
FAX:092-707-1127

佐賀県:九州厚生局佐賀事務所
〒840-0801
佐賀市駅前中央3-3-20佐賀第二合同庁舎7F
電話:0952-20-1610
FAX:0952-20-1611

長崎県:九州厚生局長崎事務所
〒850-0033
長崎市万才町7-1TBM長崎ビル12F
電話:095-801-4201
FAX:095-801-4204

熊本県:九州厚生局熊本事務所
〒862-0971
熊本市中央区大江3-1-53 熊本第二合同庁舎4F
電話:096-284-8001
FAX:096-284-8010

大分県:九州厚生局大分事務所
〒870-0016
大分市新川町2-1-36 大分合同庁舎1階
電話:097-535-8061
FAX:097-535-8062

宮崎県:九州厚生局宮崎事務所
〒880-0816
宮崎市江平東2-6-35 3F
電話:0985-72-8880
FAX:0985-72-8881

鹿児島県:九州厚生局鹿児島事務所
〒890-0068
鹿児島市東郡元町4-1鹿児島第二地方合同庁舎3F
電話:099-201-5801
FAX:099-201-5802


沖縄県:九州厚生局沖縄事務所
〒900-0022
那覇市樋川1-15-15那覇第一地方合同庁舎西棟2F
電話:098-833-6006
FAX:098-833-6250

調剤報酬の不正請求以外の公益通報のやり方・通報先


調剤報酬の不正請求以外の公益通報のやり方・通報先

調剤報酬の不正請求の通報は管轄の厚生局でしたが、調剤報酬の不正請求以外の通報方法と連絡先はまた異なります。

 調剤報酬の不正請求以外の通報方法
  • 書面(郵送)

  • FAX

  • 電子メール(通報入力フォーム)



記載する内容以下の通りです。(「通報される場合は、可能な限り下記の内容の記述をお願いします。」との記載あり)

  • 氏名

  • 連絡先(住所・電話番号・メールアドレス等)

  • 被通報者(法令違反を行っている事業者等)

  • 通報者と被通報者との関係

  • 法令違反又は法令違反のおそれがある行為の概要



各厚生局の不正請求以外の公益通報先(連絡先)は以下の通りです。

北海道厚生局管轄



北海道厚生局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒060-0808
    北海道札幌市北区北8条西2丁目1番1号 札幌第1合同庁舎8階
    北海道厚生局 企画調整課 宛


  • FAX
    北海道厚生局 企画調整課
    011-709-2704


  • 電子メール
    hkkousei002@mhlw.go.jp



東北厚生局管轄



東北厚生局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒980-8426
    宮城県仙台市青葉区花京院1-1-20 花京院スクエア21階
    東北厚生局企画調整課 あて


  • ファックス
    東北厚生局企画調整課 あて
    ファックス番号 022-726-9267


  • インターネット
    公益通報入力フォームから登録願います。




関東信越厚生局管轄



関東甲信越厚生局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒330-9713
    埼玉県さいたま市中央区新都心1-1さいたま新都心合同庁舎1号館7階
    関東信越厚生局企画調整課宛


  • FAX
    関東信越厚生局企画調整課
    048-601-1330


  • 電子メール(公益通報受付フォーム)



東海北陸厚生局管内



東海北陸厚生局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒461-0011
    愛知県名古屋市東区白壁1-15-1 名古屋合同庁舎第3号館3階
    東海北陸厚生局企画調整課宛


  • FAX
    東海北陸厚生局企画調整課
    052-959-5861


  • 電子メール(公益通報入力フォーム)




近畿厚生局管内



近畿厚生局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒541-8556
    大阪市中央区大手前4-1-76大阪合同庁舎第4号館3階
    近畿厚生局企画調整課宛


  • FAX
    近畿厚生局企画調整課
    06-6942-2249


  • 電子メール(公益通報受付フォーム)



中国四国厚生局管内



中国四国厚生局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒730-0012
    広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎4号館2階
    中国四国厚生局企画調整課 宛


  • FAX
    中国四国厚生局企画調整課
    082-223-8265


  • 電子メール
    CCGCHOSEI@mhlw.go.jp







四国厚生支局管内



四国厚生支局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒760-0019
    香川県高松市サンポート3番33号 高松サンポート合同庁舎4階
    四国厚生支局 企画調整課 宛


  • FAX
    四国厚生支局 企画調整課
    087-822-6299


  • 電子メール
    CSKCHOSEI@mhlw.go.jp



九州厚生局管内



九州厚生局管内の薬局の公益通報先

  • 書面(郵送)
    〒812-0011
    福岡県福岡市博多区博多駅前3-2-8住友生命博多ビル4F
    九州厚生局企画調整課宛


  • FAX
    九州厚生局企画調整課
    092-707-1116通話: 092-707-1116


  • 電子メール

薬剤師が転職先を選ぶならこの方法で【薬局の選び方おすすめ8選!】

  • 10年後も働き続けることができるイメージができた薬局
  • ブラックではない薬局
  • 店舗数が伸びている薬局
  • 新卒薬剤師を採用できている薬局
  • 不正が行われていない薬局
  • キャリアプランの選択肢が多い薬局
  • 在宅医療に積極的な薬局
  • 本当に薬剤師のためになる勉強ができる薬局

Q&A|内部告発・通報に関するよくある質問

通報は勇気が要りますが、正しい知識が不安を和らげます。実務で多い質問を厳選し、行動に移すための要点を整理しました。

Q1: まず何をすべき?

関与を断る→記録を残す→管理薬剤師へ文書報告→内部通報→外部相談の順です。会話の日時・相手・内容、メールや指示書は保全しましょう。順番を踏むことで、自分を守りつつ是正に近づけます。

Q2: 匿名で通報できますか?

多くの内部通報窓口・外部機関で匿名相談は可能です。ただし調査のため追加情報が必要になることも。担当者と連絡手段を取り決め、個人が特定されにくい範囲で情報提供しましょう。

Q3: 仕返しが怖いです…

社内規程に報復禁止の定めがあるかを確認し、通報時に不利益取扱いの防止も併せて申し出ます。報復が疑われる場合は、通報窓口と労働局・労基署へ相談し、証拠を保全してください。

Q4: 勘違いだったらどうなりますか?

相談・通報は「悪意の虚偽」でない限り、勘違いでも問題ありません。外部機関は事実確認を行い、是正が必要な場合のみ指導等に移ります。迷ったらまず相談でOKです。

Q5: どこに通報すれば良い?

調剤報酬の請求問題は厚生局・支払基金、薬機法・衛生は保健所、労務は労基署が基本です。本文の地域別窓口一覧を参照してください。

Q6: 証拠はどの程度必要?

理想はメール・指示書・システムログ・レセプト証跡などの客観的記録ですが、通報自体は状況メモからでも可能です。確度が上がるほど調査が進みやすくなります。

Q7: 内部通報で動かなかったら?

エスカレーション先を増やします。薬局開設者・監査部門・法務、人事、監査役・取締役会、そして外部(厚生局・保健所等)へ。記録を時系列で整理し、通報先ごとに提出しましょう。

Q8: 退職か通報か、どちらを先に?

安全が脅かされる場合は退避を優先。ただし是正の可能性があるなら、通報→是正の道もあります。いずれにせよ正しいことを正しくできる職場へ移る選択肢を並行で準備しましょう。

Q9: 転職先で同じ目に遭わないために?

応募前に厚生局の公表事例を確認し、面接で遵法・CSRの質問を。転職サイト担当者には条件として「遵法・CSR重視」を明確に伝え、裏どりの可否を確認しましょう。

Q10: メンタルが限界です…誰に相談を?

外部の専門窓口(産業保健、自治体の相談、医療者向け相談)や、信頼できる転職のプロに環境の見直しを相談してください。早めの退避は弱さではありません。あなたと患者を守る賢明な判断です。

薬局の不正から身を守り、正しい現場で働くために

  • 不正には関与せず、記録→上申→通報の順で動く。
  • 厚生局等の公表事例で遵法姿勢を確認する。
  • 是正されない職場は離れ、遵法・CSR重視の薬局へ。

不正/不当請求の違い、よくある事例、過去事例の調べ方、初動対応、通報先、転職軸までを実務順に整理しました。通報は怖いものですが、段階を踏めばあなたの安全を守りつつ是正へ進めます。

応募前の下調べと面接質問で、次の職場では「正しいことが正しくできる」環境を選びましょう。

あなたはもう、社内の「おかしい」に気づいています。

その感覚は正しいし、十分な理由があります。

ここから先に必要なのは、迷いを小さくし、行動を大きくすることだけ。

会社を良くする気持ちがない、あるいはそのエネルギーを割く余裕がないなら、いまいる場所にとどまる必然はありません。あなたと患者を守るために、正しいことをしている薬局へ早く進む。それが最短で、最善です。

「逃げるみたいで悔しい」と感じるかもしれません。けれど、倫理を曲げずに働ける環境を選ぶことは、逃避ではなく前進です。あなたの誠実さは、環境が整った瞬間に大きな力になります。だからこそ、ここで消耗し続けるのではなく、環境を選び直す権利を使ってください。

会社を良くするつもりがない人向け:今日やることリスト(5分で完了)

  • スマホに「社内通報窓口」「厚生局・保健所」の連絡先を登録する(本文の一覧から自分の地域だけ)。
  • 転職サイトの担当者へ「遵法・CSR重視で、薬歴当日記載率・監査頻度・内部通報の保護が明確な薬局のみ紹介してください」と一文で送る。
  • 履歴書の志望動機の軸を「患者安全・遵法・教育」に固定し、ひな形を1つ作る。

これだけで、あなたはもう次の場所へ動き出しています。あとは面接で「0402通知の教育頻度」「薬歴の当日記載率」「監査の指摘の扱い」「通報者保護の規程」の4点を確認するだけ。答えが具体的で即答なら、日常の安心度は高いと判断できます。

会社を良くしたい気持ちが少しでもある人向け:期限付きのミニ計画

  • 今日:関与しない意思を明確に伝え、会話の日時・相手・内容を記録。「算定要件に照らすと実施事実がないため、私は行いません」と事実ベースで。
  • 48時間以内:管理薬剤師に文書報告、薬局開設者への意見具申を要請。社内通報窓口にも同内容を共有。
  • 1週間:是正計画(手順書、教育、監査)の提示がなければ、外部機関へ相談・通報を開始。並行して転職の面談を進める。

重要なのは、期限を切ること。だらだら待つほど、あなたの負担もリスクも大きくなります。期限までに動かなければ「外に出る」——このルールを自分に許可してください。

あなたはもう十分に勇気を出しています。次は、安全と誇りを取り戻すための一歩です。社内を変えるか、環境を変えるか。どちらも正解ですが、いま会社を良くしようという気持ちがないなら、迷わず次へ。遵法とCSRを掲げる薬局は必ずあります。あなたの誠実さがまっすぐ届く場所で、胸を張って働きましょう。

最後のひと押し:この3つのうち、今すぐ1つだけ実行してください——①社内窓口か厚生局へ相談予約、②担当コンサルへ「遵法・CSR重視」と送信、③面接で聞く4項目のチェックリストをメモに保存。行動は小さくていい。でも、その小さな一歩が、あなたと患者を確実に守ります。

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