
薬局の管理薬剤師は残業代もらえない?そんなことはありません。
大部分の管理薬剤師は残業代をもらえる要件を満たしていると考えられます。
厚生労働省作成のパンフレットがあります。
その本文中には、
「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
企業内で管理職とされていても、次に掲げる判断基準に基づき総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。
とあります。
管理薬剤師=管理者だから残業代を支払う義務は会社にはないということにはなりません。
役職名だけで判断するものではないということです。
薬局によっては管理薬剤師=店長として、薬の管理以外にも薬局の運営業務を行っている方も少なくは無いと思います。
「管理監督者」と認められるような権限が与えられているのであれば、残業代は支払われませんが、労働基準法上の「管理監督者」に係る判断基準からみて、十分な権限もなく、相応の待遇等も与えられていないと判断される場合には、薬局の管理薬剤師は「管理監督者」には当たらないため、残業代が支払われるべきということです。
2008年には日本マクドナルドの残業訴訟では、店長の労働実態では管理監督者の条件を満たしておらず、残業代の支払い義務があるとされました。
あなたが勤めるの会社(薬局)の管理薬剤師には残業代は支払われていますか?
経営陣の順法意識は高いですか?
転職してからそんなこと知らなかったと言っても後の祭り。
次の薬局を決める前に細かいこともしっかり確認しておきましょう。
ただ、面接ではこういった問題は聞きづらいでしょうから、コンサルタントに確認してもらうのが手っ取り早いと思います。