残業代をもらっていない管理薬剤師(薬局長も兼任)
うちの会社は管理薬剤師(薬局長)に残業代は支給されません。
えっ!?管理薬剤師でも残業代ってもらえるんですか!!
- うちの会社は管理薬剤師には残業代がつかない・・・
- 管理薬剤師になると残業代は10時間で固定されてしまう・・・
- 管理薬剤師になると残業がつかないから、管理薬剤師手当をもらっても一般職の方が手取りが多い・・・
あなたもこのようなことで悩んでいませんか?
実は、調剤薬局チェーンの管理薬剤師なら残業代は支給されるはずです。よほど重要な権限や責任は与えられていないのが普通だからです。
本記事の内容
この記事を読むと次のことがわかります。
- 管理薬剤師にも残業代が支払われるべき理由
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全国に300店舗以上運営している大手調剤薬局チェーンの大型店舗で管理薬剤師をしています。
管理薬剤師歴は15年以上。現在は転職サイトの担当者と連絡をとりつつ、中途薬剤師の採用活動にも携わっています。
【私が薬剤師採用のために連絡を取っている≫おすすめの薬剤師転職サイト】
面接をした中途薬剤師は軽く100人を超えました。
私は過去2回転職をしていて、1回目は大失敗。ブラック薬局で過ごした数年間は地獄そのもの。
ブラック薬局に入らない方法、そこから脱却した方法を他の薬剤師にも役立ててほしいと思い、当サイト「薬剤師のための転職ブログ・ファマブロ」を始めました。
このサイト内の記事は『過去2回の転職経験』と、『現在の薬剤師採用業務の経験と知見』を基に全て私が1人で書いています。
管理薬剤師であっても、労働基準法上の「管理監督者」に該当しなければ残業代は支払われるべきです。
残業代が支払われていない管理薬剤師のあなた、大損をしていますよ!
一般薬剤師の残業についてはこちらをご覧ください。
残業が多い薬剤師は必見!残業が多いのはあなたの仕事が遅いのではなく薬局全体の問題。この記事を読むと薬剤師の残業の減らし方、残業が多い薬局の特徴がわかります。これから転職をする薬剤師も知っておいてほしい情報です。
管理薬剤師に残業代が支払われるべき理由
うちの会社は管理薬剤師には残業代が支給されません。
管理者だからもらえない。管理薬剤師手当がその代わりのようなものだと言われています。
そんなことはありません。
大部分の調剤薬局の管理薬剤師は残業代をもらえると考えられます。
『労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために』という、厚生労働省作成のパンフレットがあります。
その本文中には、次のように書かれています。
「管理監督者」は労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいい、労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けません。
「管理監督者」に当てはまるかどうかは、役職名ではなく、その職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態によって判断します。
企業内で管理職とされていても、次に掲げる判断基準に基づき総合的に判断した結果、労働基準法上の「管理監督者」に該当しない場合には、労働基準法で定める労働時間等の規制を受け、時間外割増賃金や休日割増賃金の支払が必要となります。
管理薬剤師=管理者だから残業代を支払う義務は会社にはないというのは間違いです。
役職名だけで判断するものではなく、仕事内容で判断すべきということです。
管理監督者の要件に管理薬剤師は当てはまるのか
管理監督者の要件については以下のように書かれています。
この要件に当てはまっていたら残業代は支払われません。
当てはまっていなければ残業代は支払われるべきです。
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していること
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあり、労働時間等の規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な職務内容を有していなければ、管理監督者とは言えません。
労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動せざるを得ない重要な責任と権限を有していること
労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にあるというためには、経営者から重要な責任と権限を委ねられている必要があります。
「課長」「リーダー」といった肩書があっても、自らの裁量で行使できる権限が少なく、多くの事項について上司に決裁を仰ぐ必要があったり、上司の命令を部下に伝達するに過ぎないような者は、管理監督者とは言えません。
私も管理薬剤師ですが自らの裁量で調剤機器の購入はできません。上司の決裁が必要であり、権限が少ないので管理監督者の要件を満たしていません。
現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないようなものであること
管理監督者は、時を選ばず経営上の判断や対応が要請され、労務管理においても一般労働者と異なる立場にある必要があります。
労働時間について厳格な管理をされているような場合は、管理監督者とは言えません。
賃金等について、その地位にふさわしい待遇がなされていることがなされていること
管理監督者は、その職務の重要性から、定期給与、賞与、その他の待遇において、一般労働者と比較して相応の待遇がなされていなければなりません。
調剤薬局の管理薬剤師は名ばかり管理職であることがほとんど
管理薬剤師=店長として、薬の管理以外にも薬局の運営業務を行っている管理薬剤師も多いことでしょう。
「管理監督者」と認められるような権限が与えられているのであれば、残業代は支払われません。
しかし、労働基準法上の「管理監督者」に係る判断基準からみて、十分な権限もなく、相応の待遇等も与えられていないと判断される場合には、薬局の管理薬剤師は「管理監督者」には当たらないため、残業代が支払われるべきということです。
2008年の日本マクドナルドの残業訴訟では店長の労働実態では管理監督者の条件を満たしておらず、残業代の支払い義務があるとされて大きな話題になりました。
あなたが勤めるの会社(薬局)の管理薬剤師には残業代は支払われていますか?
もし管理薬剤師に残業代が支払われていないのであれば、経営陣の順法意識が低いと言えます。
管理薬剤師の残業代 Q&A
Q1: 管理薬剤師に残業代が支払われるべき理由は何ですか?
管理薬剤師は労働基準法上の「管理監督者」に該当しない限り、残業代が支払われるべきです。職務内容や権限、実際の勤務態様で判断され、十分な権限がなければ残業代は支払われるべきです。
Q2: 管理監督者の要件とは何ですか?
労働時間、休憩、休日等の規制を超える重要な職務内容と責任、経営者と一体の立場にあること、相応の待遇が求められます。
Q3: 多くの調剤薬局での管理薬剤師の実態は?
多くの調剤薬局の管理薬剤師は名ばかりの管理職であり、労働基準法上の「管理監督者」に該当しないため、残業代が支払われるべきです。
Q4: 残業代をもらえない場合の対処法は?
経営陣に順法意識が低い場合、法的に権利を主張するか、残業代が支払われる薬局へ転職を検討することが重要です。
Q5: 管理薬剤師の残業代に関する注意点は?
残業代が支払われるかどうかは役職名ではなく、仕事内容で判断されるため、転職前にしっかりと確認することが重要です。
あなたの薬局の管理薬剤師には残業代が支払われていますか?(まとめ)
まとめ
- 残業代が支払われるかどうかは役職名で決まるものではない
- チェーン薬局の管理薬剤師はほぼ全員が残業代支給の対象と思われる
- 残業代をもらっていない管理薬剤師は大損している可能性あり
あなたは残業代がもらえる会社の薬局と残業代がもらえない会社の薬局のどちらに勤務したいですか?
管理薬剤師にもしっかりと残業代が支給される薬局の方が良いですよね。
年収が高いと思って転職したのに、まさか管理者には残業代が支給されないなんて・・・そんなこと知らなかったと言っても後の祭り。
転職をする前に細かいことをしっかり確認しておきましょう。
でも、薬局見学や面接ではこういった問題はちょっと聞きづらいですね。
自分ではちょっと聞きづらいことはすべてコンサルタントに確認してもらいましょう。
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